職員の懲戒処分について
地方公務員法第29条及び武蔵野市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例に基づき、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
- 被処分者 健康福祉部保険年金課 主事
- 処分発令日 令和5年12月13日
- 処分の種類 懲戒処分 戒告
- 処分の理由 地方公務員法第29条、第30条、第35条違反
- 事案の概要 当該職員は、令和5年9月25日以降、有給休暇が残っていない状況において、注意を促したにもかかわらず、正当な理由なく、3日と1時間 15分欠勤した。このことは、地方公務員法に定める職務専念義務に違反する。
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