死者に関する情報の開示請求の手続

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ページ番号1043993  掲載日 2023年5月15日

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死者に関する情報の開示請求をできる方

死者(亡くなった方)の相続人(包括受遺者を含む。)、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含む。)、民法第952条第1項の規定により選任された相続財産の管理人については、行政文書に記録された実施機関が保有する死者に関する情報(特定死者情報)の開示請求をすることができます。

 

請求の対象機関(実施機関)

開示請求の対象となる機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。

請求の対象(特定死者情報)

開示請求の対象となるのは、行政文書に記録された死者の情報です。

請求の受付・相談窓口

市役所西棟7階市民活動推進課(情報公開担当)

請求の方法

所定の「特定死者情報開示請求書」に氏名、住所または居所、開示請求する特定死者情報の内容等の必要事項を記入して提出してください。押印は不要です。

請求するときは、原則として請求書を窓口に持参してください。受付の際に、開示請求ができる方であることがわかる書類(戸籍全部事項証明、登記事項証明等)の提示をいただくほか、運転免許証、個人番号カード、在留カード等で本人であることを確認させていただきます。

法定代理人が請求する場合には、法定代理人自身の身分を証する書類のほか、戸籍謄本、後見登記事項証明書等、法定代理人の資格を証明する書類を提出又は提示していただきます。任意代理人が請求する場合は、任意代理人自身の身分を証する書類のほか、委任状等をご提出ください。

開示等の決定

請求のあった日の翌日から起算して14日以内に決定し、連絡します。

請求された特定死者情報の中に、第三者の個人情報等の開示できない情報(非開示情報)が含まれている場合を除き、請求のあった特定死者情報を開示します。

なお、請求された特定死者情報の一部に非開示情報がある場合は、その部分を非開示にして一部開示を行います。

開示の方法

決定通知により指定する日時に、市民活動推進課(情報公開担当)で、開示する特定死者情報の閲覧、または写しを交付します。

開示の際に、運転免許証等をご提示いただき、再度本人等であることを確認させていただきます。

非開示情報

  • 法令等により開示することができない情報
  • 開示請求者及び開示請求に係る特定の死者以外の個人に関する情報
  • 法人等に関する情報
  • 人の生命、身体、財産または社会的な地位の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 審議、検討、協議に関する情報
  • 事務または事業に関する情報でその適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
  • 開示しないことを条件に任意に提供された情報
  • 開示することにより、当該特定の死者の利益に反すると認められる情報

費用

写し(コピー)については、実費(A3まで白黒1枚10円・カラー1枚30円)をいただきます。

救済の制度

特定死者情報の非開示や一部開示等の決定に対して不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に、非開示や一部開示等の決定をした実施機関に対して、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。

審査請求があった場合は、「情報公開・個人情報保護審査会」が公正かつ客観的な立場で審議し、答申をします。審査請求を受けた実施機関はその答申を尊重して、審査請求への決定を行います。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民活動推進課情報公開担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1809 ファクス番号:0422-51-2000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。