議長交際費支出基準
武蔵野市議会 議長交際費支出基準
(趣旨)
第1条 この基準は、議長が議会を代表して交際するために要する経費(以下「議長交際費」という。)の支出について、必要な事項を定めるものとする。
(議長交際費の支出)
第2条 議長は、市議会の運営及び市政にとって有益と認めるもの並びに交際上必要と認めるものについて、予算の範囲内で議長交際費を支出する。
(種別及び支出範囲)
第3条 議長交際費の種別及び支出範囲等は次に掲げるとおりとする。
ただし、議長が交際上特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) 祝金
総会、大会、式典、行事等に議長が出席する場合に限り、1万円を上限として支出する。
ただし、代理として副議長、職員等が議会を代表して出席する場合には、議長出席の場合に準じて支出する。
(2) 慶弔等
支出に当たっては、別表に定める基準によるものとする。
(3) 会費
会合の参加費及び構成員として支出する年会費等については、その実費を支出する。
ただし、実費が不明な場合にあっては、会場等を考慮してその都度決定し、参加者の範囲については、祝金の例による。
(4) その他
次に掲げる経費に関してはその実費を支出するものとする。
ア 土産代
イ 議長賞
ウ 名刺広告
エ その他議長が特に必要と認めるもの
(議長交際費の不支出)
第4条 前条の規定にかかわらず、宗教、政党その他の団体又はその支部に対するものには支出しない。
(基準及び支出内容の公開)
第5条 この基準は公開し、この基準に基づく交際費の支出内容については公表する。
2 公表の方法は、議長交際費精算明細書及び議長交際費請求書による支出一覧を市政資料コーナーに備え、閲覧に供することによるもの及び武蔵野市ホームページに掲載することによるものとする。ただし、公表情報に個人に関する情報であって、特段の配慮を必要とするものが含まれる場合にあっては、これを除くものとする。
(改正)
第6条 この基準については、社会経済状況の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。
(その他)
第7条 この基準に定めるもののほか必要な事項は議長が別に定める。
付則
この基準は、平成18年4月1日から適用する。
付則
この基準は、平成24年10月1日から適用する。
別表 (第3条関係)
(注1)消防団現職班長以上含む。相手方の事情により、生花又は花環に代えて香典(10,000円以内)を支出することができる。
(注2)地元選出の国会議員・都議会議員、姉妹友好都市議長等。
慶弔項目 | 区分 | 本人 | 親族(配偶者、実父母、子) |
---|---|---|---|
婚姻 | 現職議員 | 10,000円 | なし |
傷病等 | 現職議員 | 10,000円(入院14日以上) | なし |
死亡 | 現職議員 | 香典:30,000円、生花又は花環 | 香典:10,000円、生花又は花環 |
死亡 | 前・元議員 | 香典:10,000円、生花又は花環 | 香典:5,000円、生花又は花環 |
死亡 | 現職特別職(教育長を含む。) | 香典:30,000円、生花又は花環 | 香典:10,000円、生花又は花環 |
死亡 | 前・元特別職(教育長を含む。) | 香典:10,000円、生花又は花環 | なし |
死亡 | 行政委員等(注1) | 生花又は花環 | 生花又は花環 |
死亡 | 名誉市民 | 別途協議 | 別途協議 |
死亡 | その他関係者(注2) | 別途協議 | 別途協議 |
死亡 | 事務局職員 | 生花又は花環 | 生花又は花環 |
火災 | 現職議員居住の火災等 | 10,000円(半焼又は半壊以上) | なし |
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