武蔵野市議会基本条例

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ページ番号1026442  更新日 2023年1月26日

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武蔵野市議会では、平成23年度より議会運営委員会において議会基本条例の検討を行ってきました。令和元年11月23日に実施した市民との意見交換会や、素案に対するご意見を踏まえて、このたび議会基本条例を策定し、令和2年第1回定例会で上程し、可決されました。条例及び逐条解説のPDFデータは、以下の添付ファイルよりご覧いただけます。

武蔵野市議会基本条例

目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会の原則(第3条-第6条)
第3章 議員の原則(第7条・第8条)
第4章 議会と市民との関係(第9条-第11条)
第5章 議会・議員と市長等との関係(第12条-第14条)
第6章 議会機能の強化(第15条-第19条)
第7章 大規模災害への対応(第20条)
第8章 議会事務局の体制整備(第21条)
第9章 政務活動費(第22条)
第10章 定数及び報酬(第23条・第24条)
第11章 見直し手続(第25条)
付則

前文

 武蔵野市政は、選挙で選ばれた市長と選挙で選ばれた議員で構成する市議会との二元代表制の下で運営されています。市長は独任制の執行機関として、議会は合議制の議事機関であり市政の意思決定機関として、それぞれ独立、対等の立場で、互いに尊重し、抑制と均衡を保ちながら市民福祉を向上させる役割と責務を負っています。
 武蔵野市議会は、これまでも、市民参加、情報公開や市民との意見交換等を通じ、市長等が執行する事務事業の監視及び評価に努めてきました。また、議会改革にも積極的に取り組み、二元代表制の一翼として、市政を担い、市民の負託に応えてきました。
 平成12年(2000年)、いわゆる地方分権一括法の施行により、地方のことは地方が決める市民自治の時代を迎え、地方議会には、社会の変化に対応し、市民に分かりやすい市民自治の要としての役割がより強く求められることになりました。
 このような役割を果たすために、地方議会は、民主主義の前提である情報の公開、積極的な市民との対話、論点及び争点の明確化、意思決定の過程を明らかにすることや市民の多様な意見を反映した政策の立案や提言に努めなければなりません。
 ここに武蔵野市議会は、議会の基本姿勢、議会と議員の活動原則や市長その他の執行機関や市民との関係を明確化することにより、議事機関としての機能を最大限発揮し、より一層の市民福祉の向上を果たす決意をもってこの条例を制定します。

第1章 総則

 (目的)

第1条 この条例は、二元代表制の下、議事機関である武蔵野市議会(以下「議会」といいます。)の役割を明らかにするとともに、議会及び議員の活動原則等の基本的事項を定めることにより、地方自治の本旨に基づき、市民の負託に的確に応え、もって市民福祉の向上及び公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とします。

(条例の位置付け)

第2条 この条例は、議会の基本となる条例であり、議会に関する他の条例、規則等を解釈し、又は制定し、若しくは改廃する場合においては、この条例との整合を図らなければなりません。

第2章 議会の原則

(議会の活動原則)

第3条 議会は、市長その他の執行機関(以下「市長等」といいます。)が執行する事務事業が適正に行われているかを監視し及び評価し、並びに政策の立案及び提言を行うため、次に掲げる原則に基づき、活動を行うものとします。

(1) 市民の意見を的確に把握し、市政に関する課題に関する論点及び争点を明らかにするよう努め、議会としての合意形成を目指して自由でかったつな議員間の討議等を積極的に行うこと。

(2) 公正性、透明性及び信頼性を重視する議会運営を行うこと。

(3) 市政の課題についての調査、研究並びに政策の立案及び提言に係る能力の向上のため、研修の充実強化に努めること。

(4) 議会の役割を不断に追求し、議会改革に継続的に取り組むこと。

(会議等の公開)

第4条 議会は、本会議、議会運営委員会、常任委員会、特別委員会、第6条に規定する全員協議会及び第18条に規定する議会広報委員会を原則として公開するものとします。

2 議会は、市民が前項に規定する会議等を傍聴しやすくするための環境整備に努めるものとします。

(会派)

第5条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができます。

2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動するものとします。

3 会派は、議会運営等に関し、必要に応じて会派間で調整を行い、合意の形成に努めるものとします。

4 議会は、会派に属さない議員の意見を議会運営に反映するよう配慮するものとします。

5 議長は、必要があると認めるときは、各会派代表者会議(各会派の代表者による会議をいいます。)を開くことができます。

(全員協議会)

第6条 議長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」といいます。)第100条第12項の規定に基づく全議員による協議会(以下「全員協議会」といいます。)を開くことができます。

2 全員協議会に関し、必要な事項は、別に定めます。

第3章 議員の原則

(議員の活動原則)

第7条 議員は、市政に関する課題について市民の多様な意見を的確に把握し、積極的に政策の立案及び提言を行うため、次に掲げる原則に基づき活動を行うものとします。

(1) 議会が言論の場であること及び合議制の機関であることを認識し、議員間の自由でかったつな討議を重んじ、積極的に発言を行うこと。

(2) 自己の資質向上に努め、誠実かつ公正な職務遂行に努めること。

(3) 議会の構成員として、市民全体の福祉の向上を目指し活動すること。

(議員倫理)

第8条 議員は、市民の代表者としてふさわしい品位を保ち、常に公正かつ厳正を旨とする言動に努めなければなりません。

2 議員は、その地位による影響力を不正に行使して、市が行う業務に関し特定の者に有利な取り計らいをしてはなりません。

3 議員は、その職務に関し、不正の疑惑を持たれる行為をしてはなりません。

第4章 議会と市民との関係

(市民との意見交換)

第9条 議会は、市民の多様な意見を把握し、政策の立案及び提言に反映するため、必要に応じて市民との意見交換の場等を設けるものとします。

(請願及び陳情における提出者の意見聴取)

第10条 議会は、請願及び陳情を市民からの政策提案として受け止め、当該請願者及び陳情者の説明機会の確保に努めるものとします。

(公聴会及び参考人制度の活用)

第11条 議会は、法第115条の2(法第109条第5項において準用する場合を含みます。)に規定する公聴会及び参考人制度を活用し、市民の意見等を聴くことができます。

第5章 議会・議員と市長等との関係

(議会と市長等との関係)

第12条 議会は、市長等との立場及び権能の違いを踏まえ、緊張関係の保持に努めなければなりません。

2 議会は、市長等が執行する事務事業が適正に行われているかを、監視し、及び評価するものとし、必要と認める場合は、政策の立案及び提言を通して市長等に適切な措置を講ずるよう求めるものとします。

(市長等への情報提供の要求)

第13条 議会は、市長等に対し、市長等が行う政策又は事務事業の進行状況、内容等について、行政報告を含めた情報提供を求めることができます。

2 市長等は、議会から前項の情報提供を求められた場合は、その趣旨に沿うよう努めるものとします。

(反問権)

第14条 市長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問若しくは質疑又は委員の質疑に対して、その趣旨を明確にするために反問することができます。

第6章 議会機能の強化

(議決事件)

第15条 議会は、法第96条第2項の規定に基づき、必要な事項を議決事件として定めることができます。

(議員間討議)

第16条 議会は、議案等の審議、審査又は調査において、議員相互の自由な討議により、議論を尽くしてその合意の形成を図るよう努めるものとします。

(議長及び副議長選挙)

第17条 議長及び副議長の選挙にあたっては、議長又は副議長になろうとする者は、所信表明を行うことができます。

(広報広聴の充実)

第18条 議会は、多様な方法を用いて、広報及び広聴活動に努めるものとします。

2 前項の広報活動を行うため、武蔵野市議会広報委員会を設置します。

3 前項の委員会に関し必要な事項は、別に定めます。

(議会図書資料室)

第19条 議会は、議員の政策の立案及び提言に係る能力の向上等を図るため、議会図書資料室を置き、その充実に努めるものとします。

2 議会は、前項の規定による議会図書資料室の活用にあたっては、市立図書館等との連携に努めるものとします。

3 議会図書資料室に関し必要な事項は、別に定めます。

第7章 大規模災害への対応

第20条 議会は、大規模な災害が発生した非常時においても、機能を維持するものとします。

2 議長は、前項の機能を維持するため、必要に応じて、議員による協議、調整等を行うための会議を開くことができます。

第8章 議会事務局の体制整備

第21条 議会は、その調査、政策法務その他の能力の向上等に資するため、議会事務局の機能の充実及び体制の整備に努めるものとします。

第9章 政務活動費

第22条 議員は、政策の立案及び提言に係る能力の向上等を図るため、武蔵野市議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年12月武蔵野市条例第53号)に定める政務活動費を有効に活用するものとします。

2 議員は、政務活動費の使途について、市民から疑義を持たれないよう、自らが市民への説明責任を果たさなければなりません。

第10章 定数及び報酬

(議員定数)

第23条 議員定数は、この条例に規定する議会としての機能を果たすのにふさわしいものとすることを基本とし、武蔵野市議会議員定数条例(昭和61年12月武蔵野市条例第42号)の定めるところによります。

2 議員定数の変更にあたっては、公聴会及び参考人制度等を十分に活用することにより、市民の意向を把握し、本市の実情にあった定数を検討するものとします。

(議員報酬)

第24条 議員報酬は、武蔵野市議会議員の議員報酬等に関する条例(昭和26年2月武蔵野市条例第5号)の定めるところによります。

2 議員報酬の改定にあたっては、武蔵野市特別職報酬等審議会条例(昭和40年3月武蔵野市条例第1号)に規定する武蔵野市特別職報酬等審議会の答申等を考慮するものとします。

第11章 見直し手続

第25条 議会は、この条例の目的が達成されているか否かを、適時、検証するものとします。

2 前項の規定による検証の結果、必要と認める場合は、この条例の改正を含め適切な措置を速やかに講ずるものとします。

付則

この条例は、令和2年4月1日から施行します。

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