市たばこ税

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ページ番号1004673  更新日 2023年12月7日

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市たばこ税は、製造業者、特定販売業者、卸売り販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかり、小売業者の所在する市町村に納めます。

たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれているので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買った方です。
 

市たばこ税を納めるかた

  • 製造業者(日本たばこ産業株式会社)
  • 特定販売業者(輸入業者)
  • 卸売り販売業者

市たばこ税の税率

一般分(令和3年10月1日から)

1,000本につき6,552円

申告と納税

製造業者等が、毎月1日から末日までに売り渡したたばこに対して算出した税額を翌月末日までに申告して納めます。

令和5年10月16日からeLTAX(エルタックス)による電子申告及び電子納付ができるようになりました。

詳しくは、eLTAX(エルタックス)ホームページ「PCdesk Next 特設ページ」をご覧ください。

 

たばこにかかる税金

たばこには

  1. たばこ特別税(国税)
  2. たばこ税(国税)
  3. 都道府県たばこ税(地方税)
  4. 市町村たばこ税(地方税)
  5. 消費税(国税・地方消費税を含む)

の5項目の税金が課せられています。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1822 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。