事業所税とは

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ページ番号1004669  更新日 2016年7月29日

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事業所税は都市環境の整備及び改善に関する事業の財源にあてるための目的税で、地方税法で定められた都市だけが課税できます。東京都23区内は都税として課税されます。都内では、武蔵野、三鷹、八王子、町田の4市で市税として課税されています。

資産割と従業者割
内容 資産割 従業者割
課税対象 事業所等(注1)において行う事業 事業所等(注1)において行う事業
納税義務者 事業を行う者 事業を行う者
課税標準 事業所床面積(平方メートル) 従業者給与総額(円)(役員を含み、役員以外の高齢者・障害者を除く)
非課税 人的非課税(国、公共法人等)、用途による非課税(福利厚生施設等) 人的非課税(国、公共法人等)、用途による非課税(福利厚生施設等)
課税標準の特例 人的特例(協同組合等)、用途による特例(タクシー用施設等) 人的特例(協同組合等)、用途による特例(タクシー用施設等)
税率 1平方メートルにつき600円 従業者給与総額の0.25%
免税点(課税標準の算定期間の末日の現況による) 事業所床面積が1,000平方メートル以下(申告は800平方メートル超から) 従業者数が100人以下(申告は80人超から)
免税点の判定 武蔵野市内に所在する事業所等の床面積を合算 武蔵野市内に所在する事業所等の従業者数を合算(従業者に著しい変動がある場合には、月ごとの平均の数)
徴収の方法 申告して納付 申告して納付
納付の期限 法人…事業年度終了の日から2カ月以内、個人…翌年の3月15日 法人…事業年度終了の日から2カ月以内、個人…翌年の3月15日

(注1)事業所等とは、事務所または事業所をいい、所有して使用しているものだけでなく、借りて使用している場合も含まれます。具体的には事務所、店舗、工場、倉庫などをいいます。
(注2)新増設にかかる事業所税は平成15年3月で廃止となりました。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課家屋係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1825 ファクス番号:0422-51-9186
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