公益通報者保護制度について

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ページ番号1006633  掲載日 2021年10月5日

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平成18年4月1日より「公益通報者保護法」が施行されました。公益通報者保護制度は、事業者の違法行為を通報した労働者が、解雇などの不利益な取扱いを受けないようにするためのものです。

公益通報とは

公益通報とは、事業者による法令違反行為が生じている(または、まさに生じようとしている)ことを、そこで働く労働者が、不正の目的ではなく通報することで、通報先は、(1)事業者内部、(2)行政機関、(3)その他の事業者外部(例:報道機関・消費者団体・労働組合など)のいずれかです。公益通報の対象は、国民の生命・身体・財産などの保護にかかわる法律に対する違法行為に限定されます。

市で通報・相談を受け付けます

市では、市民活動推進課(電話番号:0422-60-1829)が窓口になり、労働者からの通報または相談を受け付け、当該法令違反行為についての処分などの権限が市にある場合は、速やかに必要な調査や適切な措置を行います。また、処分などの権限が他の行政機関にある場合は、通報者に対してその旨をお知らせします。

通報する内容について、どの行政機関に処分権限があるか調べたい場合には、「消費者庁 公益通報の通報先・相談先 行政機関検索」をご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民活動推進課市民相談係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1829 ファクス番号:0422-51-2000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。