暴力団追放
暴力団等から不当な要求をされたり脅されるなどしてお困りのかたは、「暴力団追放運動推進都民センター(暴追都民センター)」へご相談ください。
暴力団追放「三ない」+1運動
警視庁、暴追都民センター、東京三弁護士会、各地域や職場の暴力団排除団体などが推進し、成果を上げている運動です。
暴力団を恐れない
- 暴力団を必要以上に恐れず、勇気をもって毅然と対応しましょう。
- 暴力団から被害や不当要求を受けたときは、はっきり拒否して、直ちに警察に届出ましょう。
暴力団に金を出さない
- 名目の如何を問わず、暴力団にお金を出してはいけません。
- あなたや企業にとって必要のない高価な物品を買ってはいけません。
- 家賃や光熱水費など、支払ってもらうべき代金を免除、猶予して経済的利益を与えてはいけません。
暴力団を利用しない
- 債権取立、交通事故の示談や建設工事の地元対策などに暴力団を利用してはいけません。
- 暴力団対策法では、指定暴力団員に対し、一定の暴力的要求行為を依頼することを禁止しています。
暴力団と「交際しない」
- 暴力団と関係すること自体が不当要求のきっかけになることがあります。
- 暴力団と交際していると「暴力団と社会的に非難されるべき関係にある者」とされ、公共事業等から排除されることがあります。
公益財団法人 暴力団追放運動推進都民センター
所在地:千代田区内神田1-1-5
電話番号:03-3201-2424
警視庁暴力ホットライン
電話番号:03-3580-2222
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このページに関するお問い合わせ
防災安全部 安全対策課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1916 ファクス番号:0422-51-9184
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