新しい在留カードを受け取る前に在留期限が切れそうな方または切れた方

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ページ番号1055153  掲載日 2026年10月8日

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在留期限が切れた方は、マイナ保険証や資格確認書を使って医療を受けることができなくなります。
武蔵野市保険年金課にてお手続きが必要ですので、詳細をご確認ください。

在留期間更新中に在留期限が切れる方の国民健康保険の延長について

在留期限が切れた方は、「マイナ保険証」や「資格確認書」を使って医療を受けることができなくなります。

審査結果が出るまでの特例期間(最大2カ月)に医療機関にかかる際は、有効期限を延長した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が必要となります。出入国在留管理庁で在留期限の更新手続き中で在留期限が切れそうな方または切れた方は、武蔵野市役所2階3番窓口で国民健康保険の有効期限延長手続きをしてください。
市民課で行うマイナンバーカードの有効期限延長手続きとは別に、保険年金課で国民健康保険のお手続きが必要となりますので、ご注意ください。

手続きに必要なもの

  1. 在留期間の更新手続き中であることが確認できる書類
    (裏面に「在留期間更新許可申請中」の印がある現在の在留カード、「申請受付番号通知メール」の画面を印刷したものなど)
  2. パスポート(在留資格が「特定活動」の方のみ)

手続きをする場所

武蔵野市役所2階3番窓口
(注意) 不明な時は下記お問い合わせ先に相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1834 ファクス番号:0422-51-9301
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。