認定申請、工事完了報告等の手続き
低炭素建築物に関する各手続きを行う場合、以下の書類等が必要となります。(申請書等については、ページ一番下でダウンロードができます。)
認定申請
計画認定の申請時期
認定申請は工事着手『前』に行ってください。工事着手『後』の認定申請はできませんのでご注意ください。
認定申請に必要な図書(正・副2部必要)
- 認定申請書(規則第41条の第五号様式)の第一面から第六面
認定申請書の様式はページ下の添付ファイルをご覧ください - 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関が作成した認定基準の適合証(取得している場合)
- 規則第41条の表に掲げられている添付図書
- 手数料額計算書(細則第4条の第1号様式)
手数料額計算書の様式は窓口にてお渡ししますので、申請時にご記入ください - 委任状(認定申請書及び副本の受領等に関して申請者が設計者等代理人に委任する場合)
(必要な場合、下記の書類を添付してください。)
- 延べ面積に算入しない部分の床面積の算定根拠がわかる資料(法第60条の規定による容積率の特例を適用する場合)
認定申請手数料
認定申請手数料についてはお電話にてお問い合わせください。
申請時の注意事項
- 申請の際は、平日午前9時~午前11時30分、午後1時~午後4時30分の間にお越しください。(手数料納付の為)
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関または登録住宅性能評価機関が作成する適合証を添付して申請をしてください。武蔵野市に技術的審査を含めて申請を行う場合は適合証の添付は不要ですが、手続き上、認定まで審査期間を要します。
- 容積率の緩和特例を受ける場合は、建築基準法に基づく確認済証の交付前に低炭素建築物認定を取得する必要があります。余裕を持ったスケジュールで申請をしてください。
- 武蔵野市内全域は、市街化区域です。
- 確認申請と同時に申請をする場合は、認定申請手数料に確認申請手数料が加算されます。
技術的審査の詳細については、下記リンク先を参考にご覧ください。
変更認定申請
変更認定の申請時期
変更認定申請は変更該当箇所の工事着手『前』に行ってください。工事着手『後』の認定申請はできませんのでご注意ください。
変更認定申請に必要な図書(正・副2部必要)
- 変更認定申請書(規則第41条の第七号様式)
認定申請書の様式はページ下の添付ファイルをご覧ください - 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関が作成した認定基準の適合証(変更時、取得している場合)
- その他変更内容のわかる図面等(変更前・変更後)
- 手数料額計算書(細則第4条の第2号様式)
手数料額計算書の様式は窓口にてお渡ししますので、申請時にご記入ください
変更認定申請手数料
変更認定申請手数料についてはお電話にてお問い合わせください。
変更認定申請時の注意事項
規則第44条で規定する軽微な変更に該当する場合、変更認定申請は不要です。
【軽微な変更】
- 工事着手予定時期又は完了予定時期の6カ月以内の変更
- 性能を向上させる変更、変更後も基準に適合することが明らかな変更
(注意)変更認定申請が不要な場合でも、認定基準に適合することを自主的に確認してください。
(注意)認定建築主が建築物又は住戸を譲受人に譲り渡した場合は、名義を変更した旨をページ下にあります新築等状況報告書(細則第9条の第7号様式)にて報告をしてください。
工事完了報告
建築工事が完了した場合、工事完了報告を行ってください。(申請手数料は不要です。)
報告時に必要な書類
建築工事が行われたことを建築士法第2条に規定する建築士が確認した場合
- 工事完了報告書(細則第11条の第9号様式)
報告書の様式は下記の添付ファイルをご覧ください - 工事監理報告書の写し(建築士法施行規則第17条の15)
(注意)備考欄に「低炭素建築物について、図面通りに施工したことを確認した」旨を記載してください - 検査済証の写し
それ以外の場合
- 工事完了報告書(細則第11条の第10号様式)
報告書の様式は下記の添付ファイルをご覧ください - 当該建築物の建築工事を施工した者による発注者への工事完了報告書の写しその他これに類するもの
- 検査済証の写し
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課構造設備係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1877 ファクス番号:0422-51-9250
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。