低炭素建築物とは
低炭素建築物新築等計画の認定制度
平成24年12月4日に都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)が施行されました。本法律により、エネルギー使用の効率性等、二酸化炭素の排出抑制に役立つ建築物の建築を促進するため、市街化区域等内において、低炭素化のための建築物の新築等(新築、増築、改築、修繕もしくは模様替え又は建築物への空気調和設備等の設置もしくは改修)に関する計画の認定制度が創設されました。
認定によるメリット
認定を取得することで以下のようなメリットがあります。
- 住宅に係る税制優遇(所得税・登録免許税)
- 住宅ローン【フラット35】における借入金利の引き下げ
- 低炭素化に資する措置(蓄電池、蓄熱槽の設置など)をとることにより通常の建築物の床面積を超える場合、当該建築物の延べ面積の20分の1を限度として容積率への不算入
税制優遇に関しては、下記のページをご覧ください。
認定基準
認定を取得するには、以下の認定要件を満たす必要があります。
- 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準(定量的評価項目)
- 一次エネルギー消費量に関する基準(定量的評価項目)
- 建築物の低炭素化の促進のために誘導すべきその他の基準(選択的項目)

認定基準に関しては、下記のページをご覧ください。
事前審査を受けてから認定申請を行う場合、申請者は登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関に事前審査の依頼をし、適合証を受けてください。その後、市に認定申請を出し、認定基準に適合しているものについては認定を取得することができます。
一次エネルギー消費量算定プログラムを用いて、一次エネルギー消費量の計算をすることができます。詳しくは下記のページをご覧ください。
注意事項
- 認定申請は建築物の工事着手前に行ってください。工事着手後の認定申請はできません。
- エコまち法第54条第1項第2号により、「都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号)」に照らして適切である必要があります(都市の緑地の保全への配慮から、都市緑地法の緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域若しくは緑地協定、生産緑地法の生産緑地地区、建築基準法の建築協定、条例による緑地の保全に関する制限等の内容に適合していない場合又は都市施設である緑地の区域内にある場合は認定できません)。
- 事前審査は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関で可能となります。
(注意)住宅のみの用途に供する建築物及び住戸の認定の場合:登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関
(注意)それ以外の認定の場合:登録建築物エネルギー消費性能判定機関
申請方法
詳しくは下記のページをご覧ください。
関係例規
- 武蔵野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則(下記「武蔵野市例規類集・要綱集」からご覧ください。)
関連情報リンク
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課構造設備係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1877 ファクス番号:0422-51-9250
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。