規制措置(適合義務・届出義務)について

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ページ番号1014994  更新日 2023年3月2日

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省エネ基準適合義務・適合性判定義務

 建築物省エネ法に基づき、建築主は300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、所管行政庁または登録省エネ判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられています。

 適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証等の交付を受けることができませんので、ご注意ください。

対象建築物

新築

 床面積が300平方メートル以上非住宅建築物

増改築

非住宅建築物の増改築のうち、以下を満たすもの

  • 「増改築後の非住宅部分の床面積」が300平方メートル以上、かつ「増改築部分の非住宅の床面積」が300平方メートル以上
  • 「増改築部分の面積」の割合が「増改築後の延べ面積」の2分の1を超えるもの(平成29年4月1日以降に新築された建築物に増改築する場合を除く)

申請手数料

武蔵野市による適合性判定を受ける場合、手数料がかかります。金額は用途・面積等により異なりますので、詳細は以下をご覧ください。

申請書等

申請書等は以下のページでダウンロードできます。

届出義務

対象建築物

床面積が300平方メートル以上建築物の新築・増改築
(適合義務の対象となる300平方メートル以上の非住宅建築物の新築等については届出対象外)

届出時期

工事着手の21日前まで(民間審査機関による評価書を添付した場合は3日前まで)

申請書等

申請書等は以下のページでダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課構造設備係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1877 ファクス番号:0422-51-9250
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。