都民住宅について

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ページ番号1005415  更新日 2016年7月29日

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中堅所得者層向けの良質な賃貸住宅で、国と東京都から、建設資金、入居者の家賃負担軽減のための援助が行われています。

都民住宅とは

国の「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(平成5年7月施行)を活用し、広さ、設備など一定の基準で建設された、中堅所得者層向けの良質な賃貸住宅で、国と東京都から、建設資金、入居者の家賃負担軽減のための援助が行われています。(一部家賃補助無し住宅があります)

  • 住宅、世帯所得等により家賃補助が受けられる場合があります。(家賃補助のない住宅もあります。)
  • 礼金、更新料が不要です。
  • 公社又は住宅の管理者に申し込む場合、仲介手数料も不要です。(仲介業者に申込む場合、仲介手数料が必要となることもあります。)

都民住宅と都営住宅のちがい

都民住宅とは

中堅所得者(都営住宅の所得基準を超えるかた)を対象とした賃貸住宅です。
家族向け(夫婦・家族で入居する場合)のみで、単身者用はありません。

都営住宅とは

所得の低いかたで、住宅に困っているかたを対象とした賃貸住宅です。
家族向け(夫婦・家族で入居する場合)と単身者向け(60歳以上のかたや身体障害者のかたなどが対象です) があります。

都民住宅の種類と問い合わせ先

東京都施行型

  • 東京都が、自ら建設するもので、家賃補助(原則管理期間)があります。
  • 問い合わせは、東京都住宅供給公社募集センター 都営募集課 電話番号:03-3498-8894
    または、東京都住宅供給公社ホームページ 東京都施行型都民住宅のページをご覧ください。

法人管理型

  • 民間の土地所有者が建設した建物を、東京都の指定した民間の管理会社(指定法人)が管理するもので、家賃補助はない住宅もあります。
  • 問い合わせは、東京都住宅供給公社 募集センター公社募集課 電話番号:03-3409-4081
    または、東京都住宅供給公社ホームページ 指定法人管理型都民住宅のページをご覧ください。

都民住宅の入居資格

応募に際してはそれぞれの募集パンフレットに記載されている申し込み方法および入居資格をよくお読みください。

  • 申込日現在、都内に居住していること、または都内に勤務先があること。ただし、東京都施行型都民住宅の場合は都内に居住しているかたに限る。
  • 外国籍のかたについては、申込者及び同居予定親族全員が「申し込み時点での住民票」で日本国内に居住していることと在留資格及び在留期間を確認できること。日常生活に必要最低限欠かせない日本語が理解できるかた。
  • 現在、申込者および同居予定者が家をお持ちでないかた。
  • 現在、他の都民住宅(地域特別賃貸住宅を含む)にお住まいでないかた。
  • 同居親族がいること(婚約者を含む) 。
  • 結婚、就職以外の理由で現在生活している世帯の一部のかたを分離してお申込みはできません。(両親と兄弟の4人世帯で、その内の兄弟2人だけで申込みを行うことなど) 。
  • 世帯の所得が所得基準(下記の表)の範囲内であること。

所得基準(概算)

家族数 所得金額(年間)
2人 227万6,000円~622万4,000円
3人 265万6,000円~660万4,000円
4人 303万6,000円~698万4,000円
5人 341万6,000円~736万4,000円
6人 379万6,000円~774万4,000円
7人 417万6,000円~812万4,000円

(注意) 給与所得者であっても、家族のうち2人以上に収入がある場合は、給与の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄の金額を合算した金額で「所得金額」欄をご覧ください。
表の金額は概算額です。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅対策課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1905 ファクス番号:0422-51-9250
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。