指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について
改正水道法の令和元年10月1日施行により指定更新制度が導入されることとなり、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりました。
つきましては、有効期間前1年以内に更新手続きが必要となるため、すでに指定を受けている事業者には更新手続きの時期に合せて封書でご案内をお送りします。
なお、事務所の所在地を変更したにも関わらず変更届を提出されてない場合には上記のご案内が届きません。期間内に手続きができないと失効となってしまいますので、事務所の所在地等に変更があった場合には至急変更の手続きをお願いします。
また、事業を実施しなくなった等の理由により更新手続きをしない場合には、下記までご連絡くださいますようお願いいたします。
有効期間
有効期間は次の表のとおりで、指定を受けた日によって有効期間が異なります。
指定番号(注意) | 指定を受けた日 | 有効期間 | 更新受付予定期間(注意) |
---|---|---|---|
1~69 | 平成10年4月1日
~平成11年3月31日 |
令和2年9月29日まで | 令和元年11月1日
~令和2年8月30日 |
70~155 | 平成11年4月1日
~平成15年3月31日 |
令和3年9月29日まで | 令和2年10月1日
~令和3年9月29日 |
156~269 | 平成15年4月1日
~平成19年3月31日 |
令和4年9月29日まで | 令和3年10月1日
~令和4年9月29日 |
270~414 | 平成19年4月1日
~平成25年3月31日 |
令和5年9月29日まで | 令和4年10月1日
~令和5年9月29日 |
415~571 | 平成25年4月1日
~令和元年9月30日 |
令和6年9月29日まで | 令和5年10月1日
~令和6年9月29日 |
(注意)指定番号は「関連情報リンク」に掲載している指定給水装置工事事業者一覧から確認することができます。
(注意)更新受付時にお待たせする時間を短くするため、後日この表に記載の更新受付予定期間をさらに細分化して事業者毎の更新受付期間を設定する予定です。
関連情報リンク
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このページに関するお問い合わせ
水道部 総務課
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電話番号:0422-54-5176 ファクス番号:0422-53-6044
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