武蔵野市指定給水装置工事事業者の皆様へのお知らせ

このページの情報をXでポストできます

ページ番号1005701  掲載日 2023年9月15日

印刷 大きな文字で印刷

障害者差別解消法 衛生事業者向けガイドライン「衛生分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針」について

平成28年4月1日から障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)が施行されました。この障害者差別解消法の規定に基づき、衛生分野における事業者が障害者に対し不当な差別的取扱いをしないこと、また必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方などを記載したガイドライン(障害者差別解消法 衛生事業者向けガイドライン「衛生分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための装置に関する対応指針」)が策定されています。

また、障害者差別解消法は令和3年5月に改正され(令和3年法律第65号)、令和6年4月1日からは事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます。

武蔵野市指定給水装置工事事業者の皆様におかれましても、当ガイドラインを日々の業務の参考にしていただき、障害者の差別解消に向けた取組を積極的に進めていただくようお願いいたします。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページについてご意見をお聞かせください


このページに関するお問い合わせ

水道部 総務課
〒180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町4-11-46
電話番号:0422-54-5176 ファクス番号:0422-53-6044
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。