工事請負契約に係る中間前払金制度について
詳細の載ったリーフレット、必要な帳票は別添をご確認ください
メリット
- 部分払の際の工事出来高検査の書類作成が不要となり、工事の一時中断もありません。
- 中間前払金を利用することにより、資金繰りが改善されます。
中間前払金を請求できる条件
次の条件を満たし、前払金を受けている土木工事、建築工事及び設備工事
(土木、建築に関する工事の設計及び調査並びに測量は除きます。)
- 請負金額が130万円超であること
- 工期の2分の1を経過していること
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること
- 工事の進捗出来高が請負金額の2分の1以上に達していること
(注)契約前に中間前金払の対象でないと明示されているものは除きます。
(注)中間前金払を選択した場合には部分払の請求はできません。
請求手順
- 中間前金払を希望する場合は、契約締結時、水道部総務課に中間前金払希望届出書を提出してください。
- 請求条件を満たしてから、水道部工務課に認定請求書、工事履行報告書、工程表、進捗出来高算定シートを提出してください。 記入方法等は担当係にお問い合わせください。
- 水道部総務課から認定調書を交付します。
交付時、前金払申請書/請求書(A5判横型)用紙と振込依頼書をお渡しします。振込先口座は、竣工後の代金振込先とは異なる口座を指定してください。 - 認定調書を添え、保証会社に中間前払金保証の手続きをしてください。
- 保証会社が請負業者に対し中間前払金の保証証書を発行します。
- 保証証書を添え、水道部総務課に中間前払金の請求をしてください。
- 中間前払金を振り込みます。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
水道部 総務課
〒180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町4-11-46
電話番号:0422-54-5176 ファクス番号:0422-53-6044
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