水道管等の塗料に係る不適切行為への対応について

このページの情報をXでポストできます

ページ番号1035528  更新日 2022年2月3日

印刷 大きな文字で印刷

一部新聞報道等にあるとおり、塗料メーカーによる水道管用塗料に関する不適切な行為が判明いたしました。
これら塗料を使用した製品のうち、「水道施設の技術的基準を定める省令」で定める浸出試験結果により衛生性が確認されたものは、令和4年1月17日付で、日本水道協会より、水道用資機材として使用することは問題ないという取扱いが示されております。
また、水道水の安全性については、本市においても、定期的な水質検査を行い、国が定める水質基準に適合していることを、従前から確認しております。
(水質結果につきましては、「水質検査結果について」(リンク)をご覧ください)
なお、水道工事につきましては、水道用資機材の一時的な出荷停止に伴い、工事を一時中止しておりましたが、日本水道協会の取扱いを受け、再開しております。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページについてご意見をお聞かせください


このページに関するお問い合わせ

水道部 工務課
〒180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町4-11-46
電話番号:0422-52-0735 ファクス番号:0422-51-9284
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。