福祉タクシーの利用券の交付
心身障害のあるかたの外出を支援するため、タクシー運賃の一部を助成します。
対象
市内に住所を有し、かつ、現に居住するかたで、次のいずれかに該当するかた
- 身体障害者手帳1級~4級
- 愛の手帳1度~3度
- 精神障害者保健福祉手帳1級
ただし、以下の施設に入所される (または入所されている) かたは、助成の対象外となります。
- 障害者(児)支援施設
- 療養介護施設(市の支給決定を受け、指定の病院等を利用されているかた)
- 特別養護老人ホーム
- 生活保護法に規定する救護施設
助成内容
- 福祉タクシー利用券を年間最大120枚(400円券72枚、100円券48枚)まで交付します。
- 障害者手帳を提示することにより受けられる運賃の10パーセント割引と併用できます。
- 精神障害者保健福祉手帳の場合、運賃の10パーセントの割引が適用されないタクシー会社もあります。
助成制限
次のいずれかに該当するかたは助成を受けられません。
- 障害のあるかた本人(本人が20歳未満のときは扶養義務者)の前年の所得が基準額を超えるかた
(注意)基準額は心身障害者医療費助成と同じです。 - 自動車ガソリン費助成を受けているかた
扶養親族等の数 | 基準額 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人 | 5,124,000円 |
5人 | 5,504,000円 |
利用方法
1回の乗車につき必要な枚数だけ使用できますが、不正利用防止のため事前切り離し無効になっていますので、支払時に切り離して使用してください。
この券を利用できるのは認定を受けたかたのみです。タクシー利用券の転売、譲渡は禁止されています。
申請手続
次のものをお持ちになって障害者福祉課へ。
- 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
- 印鑑
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害者福祉課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1847・1904 ファクス番号:0422-51-9239
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