福祉タクシーの利用券の交付

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ページ番号1006507  更新日 2023年5月26日

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心身障害のあるかたの外出を支援するため、タクシー運賃の一部を助成します。

対象

市内に住所を有し、かつ、現に居住するかたで、次のいずれかに該当するかた

  1. 身体障害者手帳1級~4級
  2. 愛の手帳1度~3度
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級

ただし、以下の施設に入所される (または入所されている) かたは、助成の対象外となります。

  • 障害者(児)支援施設
  • 療養介護施設(市の支給決定を受け、指定の病院等を利用されているかた)
  • 特別養護老人ホーム
  • 生活保護法に規定する救護施設

助成内容

  • 福祉タクシー利用券を年間最大120枚(400円券72枚、100円券48枚)まで交付します。
  • 障害者手帳を提示することにより受けられる運賃の10パーセント割引と併用できます。
  • 精神障害者保健福祉手帳の場合、運賃の10パーセントの割引が適用されないタクシー会社もあります。

助成制限

次のいずれかに該当するかたは助成を受けられません。

  1. 障害のあるかた本人(本人が20歳未満のときは扶養義務者)の前年の所得が基準額を超えるかた
    (注意)基準額は心身障害者医療費助成と同じです。
  2. 自動車ガソリン費助成を受けているかた
所得制限基準額 (詳しくはお問い合わせください)
扶養親族等の数 基準額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
5人 5,504,000円

利用方法

1回の乗車につき必要な枚数だけ使用できますが、不正利用防止のため事前切り離し無効になっていますので、支払時に切り離して使用してください。
この券を利用できるのは認定を受けたかたのみです。タクシー利用券の転売、譲渡は禁止されています。

申請手続

次のものをお持ちになって障害者福祉課へ。

  • 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
  • 印鑑

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者福祉課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1847
0422-60-1904
ファクス番号:0422-51-9239
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。