生活保護制度
何らかの理由で経済的に困窮し、生活することが難しいとき、憲法第25条の理念に基づき定められた生活保護法による保護を受けることができます。生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにでもあるものですので、ためらわずにご相談下さい。
生活保護とは?
何らかの理由で経済的に困窮し、生活することが難しいとき、憲法第25条の理念に基づき定められた生活保護法による保護を受けることができます。生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにでもあるものですので、ためらわずにご相談下さい。
生活保護の種類
生活保護には、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8つの保護の種類があり、この中で、保護の対象となる世帯が必要とするものを援助します。
生活保護の要件等
生活保護の受給については、世帯全員の収入と国の定める最低生活費の基準を比較して決定します。能力・資産・他の法律や制度を生活のために活用して、それでも最低限度の生活費が足りない場合に、その足りない部分を補うため生活保護が行われます。
原則 | 内容 |
---|---|
能力の活用 | 健康状態や能力に応じて働くことが義務付けられています。 |
資産の活用 | 土地・家屋、貯金、解約返戻金が多額になる生命保険、車などの資産があった場合、それらを金銭に換えて生活費にあてる必要があります。(ただし、保有が認められるものもあります。) |
他の法律や制度の活用 | 年金や他のあらゆる手当など、受けることができる場合はそれらを必ず活用していただきます。 |
扶養照会について:扶養義務者による扶養は生活保護に優先されます。ただし、扶養義務者による扶養の可否等が保護の要否の判定に影響を及ぼすものではなく、「扶養義務の履行が期待できない」と判断される扶養義務者には基本的には扶養義務者への直接の照会を行いませんので、その事情をご相談下さい。
なお、生活保護制度に関する詳細は下記ホームページ(生活保護制度)をご覧ください。
申請手続きと相談窓口
生活保護の申請は実際にお住まいの市区町村の福祉事務所で行います。武蔵野市では、生活福祉課が窓口となっています。
お問い合わせ先
生活保護の相談や申請について
生活相談係(0422-60-1254)
生活保護受給中のかた
生活福祉係(0422-60-1849)
医療券、指定医療機関の手続き等について
管理係(0422-60-1848)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 生活福祉課生活相談係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1254 ファクス番号:0422-51-9214
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。