区分支給限度基準額の変更について
在宅で介護サービスを受ける場合、要介護ごとに限度額(区分支給限度基準額)が決められています。
消費税率の引き上げに伴い、令和元年10月から区分支給限度基準額が以下のとおり変更になります。令和元年9月30日までに発行した被保険者証については、差し替えを行いませんので、交付済みの被保険者証に記載された改定前の区分支給限度基準額を、改定後の区分支給限度基準額に読み替えてください。
区分 | 現行(9月30日まで) | 改正後(10月1日から) |
---|---|---|
要支援1 |
5,003単位 |
5,032単位 |
要支援2 |
10,473単位 |
10,531単位 |
要介護1 |
16,692単位 |
16,765単位 |
要介護2 |
19,616単位 |
19,705単位 |
要介護3 |
26,931単位 |
27,048単位 |
要介護4 |
30,806単位 |
30,938単位 |
要介護5 |
36,065単位 |
36,217単位 |
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