区分支給限度基準額の変更について

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ページ番号1024817  掲載日 2022年10月6日

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在宅で介護サービスを受ける場合、要介護ごとに限度額(区分支給限度基準額)が決められています。

消費税率の引き上げに伴い、令和元年10月から区分支給限度基準額が以下のとおり変更になります。令和元年9月30日までに発行した被保険者証については、差し替えを行いませんので、交付済みの被保険者証に記載された改定前の区分支給限度基準額を、改定後の区分支給限度基準額に読み替えてください。

詳細
区分 現行(9月30日まで) 改正後(10月1日から)
要支援1

5,003単位

5,032単位

要支援2

10,473単位

10,531単位

要介護1

16,692単位

16,765単位

要介護2

19,616単位

19,705単位

要介護3

26,931単位

27,048単位

要介護4

30,806単位

30,938単位

要介護5

36,065単位

36,217単位

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課介護保険係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
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