学校施設開放
学校施設開放について
学習・文化及びスポーツなどの地域活動の場として、小学校、中学校の施設を学校の授業に支障のない限りにおいて、社会教育及びスポーツ振興のための利用に供するよう市民に積極的に開放しています。
(注意)学校施設開放制度における学校開放施設は、団体としてのご利用が原則となります。
事前相談
ご利用を希望する学校へ事前にご相談(活動内容、施設、曜日など)をお願いします。
授業、部活動などの教育活動および地域活動、施設保全、安全管理などにより使用できない場合があります。また学校ごとに使用方法やルールなどが異なりますのでご確認をお願いします。
お問い合わせ
学校施設開放制度について
- 生涯学習スポーツ課 0422-60-1902
各校の開放状況・各種手続
- 学校施設運営委員会(各小中学校、但し第一・第三・第五中学校を除く)
- 学校施設開放管理者(各学校副校長)
開放時間
学校施設開放は、学校教育に支障のない範囲で年末年始を除く午前9時から午後9時まで実施しています。 ただし、学校の教育活動に支障をきたす場合は、上記時間帯であっても学校施設を利用することが出来ません。
開放を行う施設
開放を行う施設は、校庭、体育館、武道場(第二・第四中学校)、中学校テニスコート、プール(第四中学校)、特別教室です。
このうち特別教室とは、教育委員会が指定した第四中学校・千川小学校特別教室の他、第一中学校音楽ホール、大野田小学校体育館会議室、本宿小学校集会室のことをいいます。この他、学校と教育委員会で協議のうえ、臨時に特別教室を指定することがあります。
開放施設を使用できるかた
学校施設開放制度に基づき開放する施設は、市内に在住・在勤・在学しているかたであれば誰でも使用することができます。ただし、未成年者のみの使用はできません。
団体で使用する場合は、市内に在住・在勤・在学しているかたが全体の2分の1以上を占める団体に限ります。
これらの条件に該当している個人・団体であっても、次のようなときには使用はできません。
- 政党による使用、または利用団体が政治的活動のために使用することが認められるとき。
- 宗教団体による使用、または利用団体が宗教的活動のために使用することが認められるとき。
- 営利を目的とした団体による使用、または利用団体が営利を目的として使用することが認められるとき。
- 個人・団体が使用することが管理上支障があると認められるとき。
(注意)学校施設開放制度における学校開放施設は、団体としてのご利用が原則となります。
団体登録
恒常的・継続的に学校開放施設を使用する場合は、学校施設使用団体の登録をしてください。
認定登録団体として使用料の減免を受けようとする団体は、学校施設使用団体登録をしてください。
複数の学校を利用する場合は、各学校ごとに学校施設使用団体登録をしてください。
団体登録を行う事で使用申込書を提出する際に使用する者の名簿の添付を省略できます。
団体登録の要件
団体登録をする場合、次の要件をすべて備えていなければなりません。
- 団体構成員が10名以上いること。(テニスコートを1面のみ使用する団体は4名以上)
- 団体構成員の2分の1以上が市内在住・在勤・在学であること。
- 代表者が成人であること。
- 会費を徴収している団体においては、会計内容が明らかであること。
団体登録の申請手続き
事前相談
利用を希望する学校の学校施設開放運営委員会、副校長に事前相談を行い、希望する活動内容、施設、曜日などで利用が可能か確認してください。
学校施設使用団体登録申請書の作成
事前相談で使用の目途が立ちましたら所定の書式で申請書と団体構成員名簿を作成してください。
添付書類
- 登録の種別1~3で申請する場合は、各関係資料(認定書、領収書など)
- 会費を集めている場合は、非営利的活動であることを示す資料(会計報告書、決算書など)
提出場所
利用を希望する学校の学校施設開放運営委員会、副校長に提出してください。
複数の学校を使用する場合は、各学校ごとにそれぞれ提出してください。
学校施設使用団体登録認定(不該当)通知書の交付
通知書の作成は教育委員会が行います。
通知書の作成には約2週間かかります。
通知書の交付は利用を希望する学校で行います。
団体登録申請中の使用申込書の取扱い
「使用団体登録認定(不該当)通知書」が交付されるまでは団体登録の手続きは完了していません。したがって団体が「使用団体登録認定(不該当)通知書」の交付前に施設使用申込書を提出する場合は、使用するかたの名簿を添付して申し込んでください。
また、申請中の取扱いのため認定登録団体の手続きが完了していないことから、使用料の減免は受けられません。
団体登録の有効期限
団体登録の有効期限はありませんが、3年ごとに学校施設使用団体の一斉更新(再登録)を行います。ただし、各学校の事情により、3年に満たない期間で再登録を行うことがあります。
団体登録内容変更届
団体登録を認定された団体は、代表者の変更、構成員の変更、団体運営に関する変更、団体の解散、開放施設を使用しなくなった等の事由が発生した場合、団体登録内容変更届を提出してください。
なお、減免に該当しない団体が減免団体になる場合は改めて団体登録をしてください。
(注意) 団体登録申請書記載例・団体登録申請書・使用団体構成員名簿記載例・使用団体構成員名簿用紙は下記
からダウンロードできます。
(注意)令和4年度より、構成員名簿を変更される場合には、追加のかたのみでなく全員分の名簿提出をお願いいたします。構成員の変更がない団体については、ご提出不要です。
使用申込みの受付け
使用申込み期日
学校施設を使用する場合は、使用する予定の前月の15日までに使用申込書を提出してください。15日が祝日又は日曜日の場合は、直前の学校業務日までとします。
例 9月15日(祝日)が月曜日の場合、9月12日(金曜日)までとなります。
15日までに提出された使用申込書により使用団体を決定しますが、その後、開放可能な時間が空いている場合は、先着順で使用申込みをすることができます。
使用申込書の提出場所
使用する学校の学校施設開放運営委員会、副校長、学校施設開放管理員に提出してください。
使用団体の選定
15日の使用申込み締切り後、各学校の学校施設開放運営委員会、副校長が使用可能団体を選定します。同じ時間帯に使用申込みが重複した場合は、地域団体や減免団体等の内容を確認して選定を行います。
選定後、使用承認書を交付します。なお、使用料を納付する団体については、使用料が記載された納入通知書を合わせて交付します。
使用料
使用料の納付
学校施設を使用する際は、使用料の納付が必要です。使用料を納付する団体は、使用する月の第1回目の施設使用までに、納入通知書に記載された金融機関から全額納付しなければなりません。
使用料を納めない場合は、その承認書に記載された全ての日の使用を取消します。
なお、学校で使用料を納付することはできません。
施設使用料一覧と還付申請書は下記からダウンロードできます。
使用料の減免
使用料を減額又は免除する場合は、次のとおりです。
- 市や教育委員会の主催事業又は市や教育委員会が共催する団体[免除]
- 次の団体で、団体登録を申請し、認定登録団体として認められた団体(登録の種別1)
[団体構成員以外の者から参加料を徴収する場合及びテニスコート、温水プールを除き免除]- PTAサークル団体
PTAに所属している人が団体の構成員の過半数を占める団体 - 武蔵野市民芸術文化協会、武蔵野市スポーツ協会、武蔵野市少年野球連盟、武蔵野市早朝野球連盟及びこれら各団体に属する団体
- 青少年の健全育成を目的として活動する団体
成人の指導者がいることが条件になります。 - 社会教育関係登録団体
- 地域の行事等に参加・支援する団体又は地域振興に寄与する団体
地域ぐるみの活動や、地域の文化・スポーツ活動の発展に寄与する団体が対象です。
- PTAサークル団体
- 障害者団体(登録の種別2)
障害者が全体の3分の1以上を占める団体
[団体構成員以外の者から参加料を徴収する場合及びテニスコートを除き免除] - 高齢者団体(登録の種別2)
満65歳以上のかたが全体の3分の2以上を占める団体
[団体構成員以外の者から参加料を徴収する場合及びテニスコートを除き免除] - その他の団体(登録の種別3)
- 公共的な団体(税務署や郵便局等などの機関)が、組織の目的(税務業務や郵便業務)のために使用する場合[免除]
- 学校施設開放運営委員会が使用する場合[免除]
- PTAが組織として使用する場合[免除]
- 公共的な団体やその組織員がその組織の目的以外に使用する場合[2分の1減額]
(注意)公共的団体の組織員とは、学校教職員や市の職員も含まれます。市民等と混在している場合は、公共的団体の組織員が全体の3分の2以上を占める団体であれば上記5dが適用されます。
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このページに関するお問い合わせ
教育部 生涯学習スポーツ課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1902 ファクス番号:0422-51-9264
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。