市立公園の団体での使用の許可申請について

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ページ番号1005039  掲載日 2022年4月8日

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市立公園を団体で使用する場合、事前の許可申請が必要です。

市立公園の使用について

市立公園を団体で使用する場合、調整等が必要となりますので、必ず時間に余裕を持って事前にご相談・問い合わせください。
(注意)使用の1カ月前までに、市役所 西棟2階「緑のまち推進課」 窓口にて申請を行ってください。

申請の流れ

  1. 使用に関する事前の相談・調整
  2. 使用希望日の確認
  3. 申請書提出
  4. 許可書の受け取り(申請から1週間程度で発行できます。)

申請の際には、申請書に使用内容(企画書やチラシ)と公園内の使用範囲のわかる公園の配置図や資料を添付していただきます。各2部(申請書添付用、許可証添付用)ご用意ください。
申請書・許可書は窓口でお渡しいたします。

禁止行為について

武蔵野市立公園条例で、市立公園では以下の行為を禁止しています。

  1. 市立公園の土地又は物件を損傷し、又は汚損すること。
  2. 植物又は土石類を採集し、又は損傷すること。
  3. 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
  4. 広告宣伝をすること。
  5. 営利行為をすること。
  6. 上記に掲げるもののほか、市立公園の管理上指示した事項及び管理に支障がある行為をすること。

その他、他の利用者の状況等、個別の状況に応じてご相談をお受けしています。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 緑のまち推進課緑化係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1863 ファクス番号:0422-51-9197
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。