道路交通騒音・振動調査

このページの情報をXでポストできます

ページ番号1005003  更新日 2020年9月5日

印刷 大きな文字で印刷

自動車騒音・振動要請限度

騒音規制法、振動規制法にもとづき、「要請限度」が定められています。市長は、要請限度を超えて周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、東京都公安委員会に対しては交通規制上の措置を要請することができ、また、道路管理者・関係行政機関の長に意見を述べることができます。

自動車騒音常時監視(面的評価)

自動車騒音の常時監視は、都道府県等が自動車騒音対策を計画的に行うために地域の騒音を経年的に監視することが必要であるとして、平成12年度から実施されています。平成24年に都道府県より移譲され、市で測定を行っています。

測定結果をもとに、道路沿道の面的評価(沿道の評価区間毎に、沿道から50メートル以内の住居に対して、環境基準を満たす住居の割合で評価する方法)を行い、道路沿道における自動車騒音の状況を把握しています。

下記の国立環境研究所のサイトでは、日本国内における環境の状況(大気汚染、水質汚濁等)を、地理情報システム(GIS)を用いて提供しています。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページについてご意見をお聞かせください


このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課保全係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1842 ファクス番号:0422-51-9197
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。