容器・包装とは

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ページ番号1004883  更新日 2024年3月7日

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容器包装リサイクル法とは

容器包装リサイクル法が制定された背景には、増え続ける家庭ごみによって最終処分場があふれてしまう危機が迫っていたことがあります。
家庭ごみのうち約6割(容積比)を、容器包装が占めていることに注目し、それらを利用・製造する企業も加わって、社会全体でごみの減量とリサイクルに取り組む政策が打ち出されました。
平成9年(1997年)、容リ法(容器包装リサイクル法)による容器包装のリサイクル事業が始まりました。

容器包装とは

容器包装リサイクル法で対象となる「容器包装」とは、びん、缶、プラスチック製容器包装などのように商品の容器および包装(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む)であって、商品が消費されたり、または商品と分離された場合には不要になるものをいいます。
再商品化(リサイクル)の義務は、容器包装を製造・販売する事業者(「特定事業者」)にあり、分別して排出された家庭からの容器包装ごみを収集する義務は市町村にあります。
特定事業者は再商品化にかかる経費を負担し、実際の再商品化は、国から唯一指定された法人「日本容器包装リサイクル協会」が行っています。再商品化事業者は入札によって毎年度決定します。
詳細については、日本容器包装リサイクル協会のホームページをご覧ください。

武蔵野市の容器包装ごみの行方

再商品化事業者は入札によって毎年度決定されます。
武蔵野市の容器包装ごみは、現在、どこで、どのようにリサイクルされているかを、日本容器包装リサイクル協会のホームページでご覧ください。

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環境部 ごみ総合対策課
〒180-0012 東京都武蔵野市緑町3-1-5
電話番号:0422-60-1802 ファクス番号:0422-51-9950
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