5類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策について

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ページ番号1034294  更新日 2023年5月9日

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新型コロナウイルス感染症は、本年5月8日付で感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の5類感染症に移行します。
これに伴い、国や東京都の通知等を基に、「新型コロナウイルス感染症対策と学校運営に関するガイドライン【武蔵野市立小・中学校】」を廃止し、本市として以下のように対応をいたします。

1 平時の対策

今後、学校では次の3つの取組を行っていきます。

  1. 家庭との連携による日常的な児童・生徒の健康状態の把握(ただし、健康観察票等による記録は行いません)
  2. 適切な換気の確保
  3. 手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導

2 感染流行時の対策

  1. 「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控えます。
  2. 児童・生徒間に触れ合わない程度の身体的距離を確保します。

3 感染判明時の対応

  1. お子様の感染が判明した場合には、出席停止となります。その際、学習に著しい遅れが生じることがないよう、学校では必要な配慮を行います。
  2. 出席停止の期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」 が基準となります。
  3. 同居している家族が新型コロナウイルス感染症に感染した際、お子様本人が新型コロナウイルス感染症の感染していない場合は、登校させて構いません。

4 その他の対応

  1. 発熱等の風邪症状が見られる場合、これまでは出席停止として取り扱ってきましたが、今後は病気による欠席扱いになりますのでご留意ください。 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種による副反応で、発熱等が生じた場合の欠席も同様です。
  2. 今後、感染が拡大した際、「感染が不安なので休ませたい」といった場合、「合理的な理由がある」と校長が判断する場合には、これまでと同様「校長が出席しなくてもよいと認めた日」として扱うことが可能です。(例…同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がおり、「学校を休む以外に他に手段がない」場合)やむを得ない場合には、まず学校にご相談ください。

以上です。なお、今後の感染状況等により、必要な場合には別途ご連絡いたします。

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このページに関するお問い合わせ

教育部 指導課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1897 ファクス番号:0422-51-9264
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