工事請負契約における現場代理人の兼務要件について(令和5年7月1日改正)

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ページ番号1011279  更新日 2023年7月1日

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武蔵野市では、平成26年4月より、厳しい環境下における建設業者の施工体制の合理化による受注機会の確保を目的として、現場代理人の兼務を認め、常駐義務の緩和を実施してきました。令和5年1月に建設業法施行令が一部改正されたことに伴い、現場代理人について兼務の要件を以下のとおり改正します。

1 変更点

現場代理人の兼務を認める対象工事の金額要件を改正

改正前 

工事1件の契約金額が、3,500万円未満(建築一式の工事である場合は、7,000万円未満)であること

改正後

工事1件の契約金額が、4,000万円未満(建築一式の工事である場合は、8,000万円未満)であること

2 手続き

現場代理人を兼務する場合、現場代理人兼務届(様式)を工事主管課へ提出してください。

3 兼務に係る遵守事項

 

  1. 現場代理人を兼務する場合、工事現場の安全管理、住民対応に配慮するとともに、携帯電話等により常時、監督員と連絡が取れる体制を確保してください。
  2. 兼務する工事にはそれぞれに連絡員を定め、現場代理人が不在の時は連絡員を当該工事現場に駐在させ、工事主管課との連絡並びに現場の安全管理及び取締りに支障を生じさせないよう努めてください。
  3. 既に従事している工事において、現場代理人の常駐を求められているときや市が兼務をすることが不適当と認めるときは、改正後の条件に該当していても現場代理人の兼務は認められません。
  4. 武蔵野市以外が発注する工事とは兼任できません。
  5. 兼任できる工事は、武蔵野市(水道部含む)が発注する武蔵野市内の工事に限ります。
  6. 兼任に係る工事について、受注者の安全管理の不徹底に起因する事故の発生その他現場体制の不備が生じた場合、又は書類に虚偽の記載があった場合は、当該兼任を取り消すことがあります。
     

4 実施時期

令和5年7月1日以降に契約する工事請負契約に適用します。

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財務部 管財課契約係
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