情報公開請求の手続

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ページ番号1024740  更新日 2019年8月30日

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請求をできるかた

どなたでも、行政文書の開示を請求することができます。

請求の対象機関(実施機関)

開示を請求できる機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。

請求の対象情報(行政文書)

職員が職務上作成し、又は取得したもので、組織的に用いるものとして市が保有する行政文書(文書、図画、フィルム及び電磁的記録)です。

請求の受付・相談窓口

市役所西棟7階 市民活動推進課(情報公開担当)

請求の方法

所定の「開示請求書」に住所、氏名、開示請求する行政文書の件名又は内容等の必要事項を記入して提出してください。押印は不要です。(郵送やファクシミリでも開示請求をすることができます。)電話、口頭による請求はできません。

開示等の決定

請求のあった日の翌日から14日以内に決定して、連絡します。

開示請求に対しては、行政文書の中に個人名等の開示できない情報(非開示情報)が含まれている場合を除き、請求のあった行政文書を開示します。

なお、請求された行政文書の一部に非開示情報がある場合は、その部分を非開示にして一部開示を行います。

開示の方法

決定通知により指定する日時に、市民活動推進課(情報公開担当)で、開示する行政文書の閲覧、またはその写し(コピー)を交付します。

非開示情報

  • 法律等により公にすることができない情報
  • 個人情報
  • 法人その他の団体等の事業活動情報
  • 人の生命、財産、公共の安全に支障が生じるおそれのある情報
  • 審議、検討、協議に関する情報
  • 事務事業に関する情報でその適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
  • 開示しないことを条件に任意で提出された情報

費用

市内在住、在勤、在学のかたが請求する場合の手数料は無料です。ただし、それ以外のかたが請求する場合には、1件につき100円の手数料をいただきます。

写し(コピー)については、実費(A3で白黒1枚10円・カラー1枚30円)をいただきます。また、写し(コピー)の郵送を希望する場合は、郵送分の郵便切手をいただきます。

救済の制度

行政文書の非開示や一部開示等の決定に対して不服があるときは、決定通知あった日の翌日から3カ月以内に、非開示や一時開示等の決定をした機関に対して、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。

審査請求があった場合は、「情報公開・個人情報保護審査会」が公正かつ客観的な立場で審議し、答申します。審査請求を受けた機関はその答申を尊重して、審査請求への決定を行います。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民活動推進課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1830 ファクス番号:0422-51-2000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。