セーフティネット保証認定申請書

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ページ番号1003890  更新日 2026年7月1日

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セーフティネット保証とは

取引企業の倒産や災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、東京信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。
金融機関に融資を申し込む際は、信用保証協会への保証の申込みのほかに、市が発行する認定書が必要です。
セーフティーネットには第1号から第8号までありますが、利用が多い第5号認定について以下に記載します。

その他、保証制度の詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

セーフティーネット保証5号について

認定基準の詳細については、以下のご案内や中小企業庁のホームページをご覧ください。

対象業種について

対象業種を以下のリンクで確認し、日本標準産業分類の「細分類の分類番号」と「業種名」を申請書に記入してください。
なお、日本標準産業分類の「細分類の分類番号」は4桁の数字です。
(注意)指定業種一覧に記載の指定期間内に申請が可能です。

認定要件について

売上高要件(様式イ)

創業後1年3カ月を経過している事業者

イー(1)
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって行っている事業の全てが指定業種に属する場合で、最近3カ月における企業全体の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること。

イー(2)
兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に該当する場合で、最近3カ月における指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ主たる業種および企業全体の売上高が前年同期と比較してそれぞれ5%以上減少していること。

創業後1年3カ月を経過していない事業者

イー(3)
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって行っている事業の全てが指定業種に属する場合で、最近1カ月の売上高がその直前の3カ月の月平均売上高と比較して5%以上減少していること。

イー(4)
兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に該当する場合で、最近1カ月における指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ主たる業種および企業全体の最近1カ月の売上高がその直前の3カ月の月平均売上高と比較してそれぞれ5%以上減少していること。

原油高要件(様式ロ)

ロー(1)
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって行っている事業の全てが指定業種に属する場合で、下記の条件を全て満たしていること。
・最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
・最近1カ月の原油等の仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。
・最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

ロー(2)
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合で、下記の条件を全て満たしていること。
・最近1カ月における指定業種の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めていること。
・企業全体と指定業種それぞれの最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
・指定業種の最近1カ月の原油等の仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。
・企業全体と指定業種それぞれの最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

利益率要件(様式ハ)

ハー(1)
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって行っている事業の全てが指定業種に属する場合で、最近3カ月における月平均の営業高売上利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

ハー(2)
兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に該当する場合で、最近3カ月における指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ主たる業種および企業全体の最近3カ月における月平均の営業高売上利益率が前年同期と比較してそれぞれ20%以上減少していること。

(注意1)為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合の適用を想定されています。なお、単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加については本基準の対象外となります。
(注意2)税理士等の確認印がある売上高営業利益率がわかる試算表を提出してください。なお、指定業種と非指定業種を営んでいる場合は、全体と指定業種それぞれの売上高営業利益率がわかるものを提出してください。

申請方法

市役所7階産業振興課の窓口に申請書を提出してください。
なお、申請前チェックシートで書類に不備や不足がないか、必ず確認してください。
(注意)認定書の受取りを郵送で希望する場合は、返信用封筒(レターパックか、必要分の切手を貼付した封筒)が必要です。
(注意)e-Tax『受信通知』が無い場合は、申告書のコピーの余白に、税務署に確定申告した日付を記入してください。

申請後の流れ

申請内容を審査し、認定書を発行します。
認定書の発行までは約1週間かかります。
なお、申請内容が認定基準を満たさない場合は認定できません。
記載内容の訂正が必要な場合や、添付書類に不足がある場合は、電話で連絡いたします。

(注意)市が認定した日から30日以内に、東京信用保証協会に対して保証を申し込んでください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 産業振興課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1832 ファクス番号:0422-51-9408
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。