請願・陳情の提出方法

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ページ番号1001225  更新日 2024年5月28日

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請願・陳情の提出方法についてご説明します。提出に必要な用紙もこちらからダウンロードできます。

請願・陳情について

請願

請願権は、日本国憲法第16条に規定されている、何人にも保障された権利です。請願書を提出するときは、武蔵野市議会会議規則第66条の規定に基づき、邦文で、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(団体の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者が署名または記名押印の上、議員の紹介により議長に提出しなければなりません。
本市の場合、所定の用紙を使用し、様式が整っていれば、誰でも市議会に請願書を提出することができます。

陳情

陳情は議会に対する住民の要望、希望を述べたもので、陳情書、要望書、嘆願書などあらゆる名称で提出されるものの総称であり、内容的には請願と異なるものではありません。本市においては、所定の条件を満たした陳情は請願と同一の取扱いをしています。

請願・陳情の提出方法

審査については、定例会開会の4日前(土曜日・日曜日・祝日除く。)までに受理したものは、定例会会期中の委員会で審査されます。また、開会3日前から最終日3日前(土曜日・日曜日・祝日除く。)までに受理したものは、定例会終了後の閉会中の委員会で審査されます。

請願・陳情の手続きと流れの詳細については、下記の請願・陳情ガイドをご覧ください。
(注)平成30年3月22日以降の受付分から陳情取り扱い基準が変わりました。
下記添付ファイル「武蔵野市議会に陳情をされる皆様へ」をご参照ください。
不明な点については、議会事務局にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議事係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号: 0422-60-1883 ファクス番号: 0422-55-7555
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。