「納税通知書が送達される時まで」に提出が必要な手続き

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ページ番号1024689  掲載日 2022年1月14日

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個人住民税の税額は、所得税の確定申告書等が提出された場合には、原則として、申告書に記載された内容に基づいて算定することとされています。
しかし、以下の所得や控除等の税制については、「納税通知書(注意)が送達される時まで」に申告書が提出された場合に限り適用する旨が規定されておりますので、申告の際にはご注意ください。

注意:納税通知書とは、市民税・都民税税額決定納税通知書及び特別徴収税額決定通知書を指します。

個人住民税に申告を反映するために期限が定められている主なもの

  1. 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等(源泉口座)
    【地方税法第32条第13項・第15項、第313条第13項・第15項】
  2. 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
    【地方税法附則第35条の2の6第1項・第5項・第11項・第15項】
  3. 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
    【地方税法附則第35条の4の2第1項・第7項】
  4. 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
    【地方税法附則第4条第3項・第4項・第9項・第10項、第4条の2第3項・第4項・第9項・第10項】
  5. 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
    【地方税法附則第34条の3第2項・第4項】

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について

所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択する場合も、納税通知書送達前にお手続きが必要です

上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と異なる課税方式を希望される場合は、個人住民税の納税通知書送達前までに「市民税・都民税申告書」で「所得税と異なる課税方式を選択する」と申請してください(注意)。
なお、令和4年度(令和3年分)の確定申告から、配当所得及び株式等に係る譲渡所得等が特別徴収された特定配当等の額及び特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、その全てを住民税において特別徴収で済ませること(申告不要)としようとする場合(所得税においてもその全てを申告不要とする場合を除く)には、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に丸を記入することで、市民税・都民税申告を省略することができるようになりました。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。

 注意:上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、個人住民税で申告不要制度を選択した場合や、個人住民税の納税通知書送達後に確定申告書を提出した場合は、配当割額・株式等譲渡所得割額は控除されません。また、一度選択した課税方式を変更することはできません。なお、申告された上場株式等に係る配当所得等は、扶養控除や非課税判定、国民健康保険税算定等の基礎となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。

所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択するかたは、下記リンクも併せてご覧ください。

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財務部 市民税課市民税係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1823 ファクス番号:0422-51-9186
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