「納税通知書が送達される時まで」に提出が必要な手続き
個人住民税の税額は、所得税の確定申告書等が提出された場合には、原則として、申告書に記載された内容に基づいて算定することとされています。
しかし、以下の所得や控除等の税制については、「納税通知書(注意)が送達される時まで」に申告書が提出された場合に限り適用する旨が規定されておりますので、申告の際にはご注意ください。
注意:納税通知書とは、市民税・都民税税額決定納税通知書及び特別徴収税額決定通知書を指します。
個人住民税に申告を反映するために期限が定められている主なもの
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
【地方税法附則第35条の4の2第1項・第7項】 - 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
【地方税法附則第4条第3項・第4項・第9項・第10項、第4条の2第3項・第4項・第9項・第10項】 - 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
【地方税法附則第34条の3第2項・第4項】
上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について
令和6年度市民税・都民税(5年分確定申告)から所得税と住民税の課税方式を一致させることになりました。令和5年分以降の所得については、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できなくなります。
注意:上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、確定申告書をする場合には、これらの所得は、住民税でも所得に算入されることとなり、配偶者控除や扶養控除などの判定、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合がありますのでご注意ください。
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