基幹相談支援センター・障害者虐待防止センターについて

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ページ番号1006666  更新日 2025年8月5日

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権利擁護、虐待防止等の相談を受け付けています。

基幹相談支援センター

基幹相談支援センターは、主に下記の業務を行います。

  1. いずれの相談機関にもつながっていない身体、知的、精神障害のあるかたの相談、障害福祉サービス事業者に対する助言
  2. 地域の相談支援体制の強化の取り組み
  3. 権利擁護、虐待防止
  4. 地域移行、地域定着支援

また、平成24年10月1日からの「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」の施行に伴い障害者福祉課内に障害者虐待防止センターを設置しています。
障害のあるかたへの虐待はあってはならないことです。地域住民や関係機関が問題を認識し、小さな兆候を見逃さずに早期発見することが重要です。虐待に気づいたら通報をお願いします。

開設時間

午前8時30分から午後5時00分 (月曜日から金曜日まで。祝日、年末年始を除く)

電話番号

0422-60-1847(障害者福祉課基幹相談支援センター)

虐待防止センター

虐待防止センターは「障害者虐待防止法」に基づく相談機関です。武蔵野市基幹相談支援センター内に設置しています。

通報・相談

障害者虐待防止法では、障害者虐待に気づいた人に市区町村へ通報の義務を課しています。早期の対応や支援が、虐待されている障害があるかただけでなく、虐待している家族などが抱える問題の解決にもつながります。障害者虐待が疑われる場合は下記までご連絡ください。

電話

0422-60-1847(基幹相談支援センター)

24時間365日受付しています。

(注意)午後5時15分から午前8時30分の間は委託事業者の窓口に転送されます。

対象となる障害者

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、その他心身の機能の障害がある人で、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人です。障害者手帳を取得していない場合も含みます。

障害者虐待の分類

養護者による虐待

「養護者」とは、身辺の世話や身体介助、金銭の管理等を行っている障害者の家族、親族、同居人等です。また、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人等が養護者に該当する場合があります。

障害者福祉施設従事者等による虐待

「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者総合支援法等に規定する「障害者福祉施設」又は「障害福祉サービス事業等」に係る業務に従事する人です。

使用者による虐待

「使用者」とは、「障害者を雇用する事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする者」と定義されています。この場合の事業主には、派遣労働者による役務の提供を受ける事業主等政令で定める事業主は含まれ、国及び地方公共団体は含まれていません。

虐待の例

身体的虐待

障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。

性的虐待

障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。

心理的虐待

障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

放棄・放置

障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人や障害福祉サービス事業所における他利用者等による上記に掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。

経済的虐待

障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者福祉課 基幹相談支援センター
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1847
ファクス番号:0422-51-9239
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。