障害者団体等に対するバス借上料の助成

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ページ番号1006525  更新日 2024年10月28日

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障害のあるかたやその支援者で構成された団体等が、貸切バスを使用して活動等を行う場合に、市が借上料に要する経費の一部を補助します。

対象

次のいずれにも該当する団体

  1. 障害者福祉に関する活動を継続的・計画的に行う団体 (営利団体は除く)
  2. 団体の組織及び運営に関し、次の要件を備えていること
    1. 団体の構成人員が10人以上で、かつ、当該構成人員の2分の1以上が武蔵野市内に在住・在勤 または在学していること
    2. 団体の主たる活動の場または事務所の所在地が市内であること
    3. 団体の代表者が市内に在住・在勤または在学していること
    4. 団体の組織及び活動のための規約を有すること

対象経費

  • 補助の対象となる経費は、障害者団体等のバス借上料(バスガイドにかかる経費を含む)のみです。
  • 通行料や駐車場使用料、団体の都合によるキャンセル料などは補助の対象となりません。

助成限度額

  • 助成限度額は、日帰り10万円、宿泊20万円です。
  • リフト付きバスの場合、日帰り11万円、宿泊21万円が上限です。
  • 補助金の交付は、1団体につき年度内1回までとなります。

手続き

バス会社等から見積もりをとったうえで、バスを使用する2カ月前までに補助金の交付申請が必要です。
詳細は下記までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者福祉課 管理係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1904
ファクス番号:0422-51-9239
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。