住居確保給付金事業(転居費用補助)

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ページ番号1054308  掲載日 2026年6月16日

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離職などの事情で収入が著しく減少し、住居を喪失された方(またはそのおそれのあるかた)に、公益財団法人武蔵野市福祉公社(「以下「福祉公社」という)による家計改善支援事業において、自立促進のために転居が必要だがその費用の捻出が困難と判断された方を対象に転居費用を支給し、家計改善に向けた支援を行います。

支給対象者

支給申請にあたっては、以下の1から8までのすべてに該当することが必要となります。

  1. 申請者と同一世帯のかた(以下「同一世帯員」という。)の死亡、又は申請者若しくは同一世帯員の離職、休業等により、申請者及び同一世帯員の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある
  2. 申請月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること
  3. 申請月において、世帯の主たる生計維持者であること
    1. 申請月の世帯収入の合計額が次の表の収入基準額以下であること
      収入要件

      世帯人数

      基準額

      家賃額上限

      収入基準額

      1人

      84,000円

      53,700円

      137,700円

      2人

      130,000円

      64,000円

      194,000円

      3人

      172,000円

      69,800円

      241,800円

      4人

      214,000円

      69,800円

      283,800円

      5人

      255,000円

      69,800円

      324,800円

      (注意)実際の家賃額が家賃額上限を下回る場合には、これに合わせて収入基準額が変動します
      (注意)6人以上世帯については生活福祉課生活相談係(電話番号:0422-60-1254)までお問い合わせください
  4. 申請日において、申請書及び世帯員の預貯金等の合計が、次に定める以下であること
    資産要件

    世帯員数

    金額

    1人

    504,000円

    2人

    780,000円

    3人以上

    1,000,000円

  5. 家計改善支援事業において、家計の改善のために転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること
  6. 地方自治体が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を受けていないこと
  7. 暴力団員でないこと

支給の条件

申請にあたっては、福祉公社の自立相談員との面談後、家計改善支援事業に申し込み、転居により家計の改善が見込まれることが必要です。

支給上限額

世帯の人数に応じ、下表の額を上限として支給対象経費を支給します。

支給上限額

世帯員数

金額

1人

161,100円

2人

192,000円

3~5人

209,400円

6人

225,000円

7人

251,400円

8人以上世帯については生活福祉課生活相談係(電話番号:0422-60-1254)までお問い合わせください

支給対象経費

支給対象経費
支給対象となる経費 支給対象とならない経費
  • 転居先への家財の運搬費用
  • 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
  • ハウスクリーニングなどの現状回復費(転居前の住宅に係る費用を含む)
  • 鍵交換費用
  • 敷金
  • 契約時に払う家賃(前家賃)
  • 家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

支給方法

家主や不動産媒介業者等へ口座振込み

再支給

住居確保給付金(転居費用補助)は原則1人1回の支給です。ただし、過去に転居費用補助を受給したかたで、支給が終了した月の翌月から1年以上経過しており、収入や資産等に関する住居確保給付金の各要件を満たしている場合、2度目の支給を受けることができます。

関連情報リンク

お問い合わせ

健康福祉部生活福祉課生活相談係
住所:武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1254

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 生活福祉課生活相談係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1254 ファクス番号:0422-51-9214
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