住居契約更新料給付金事業
経済的に困窮し、住居喪失の恐れのある世帯に対し、賃貸借契約の更新にかかる費用の一部を支給します。
支給対象者
以下の全てに該当する者。
- 令和3年4月1日から令和7年3月31日までの期間中に、生活困窮者自立支援法に規定する住居確保給付金を申請し、かつその受給期間中に賃貸借契約の更新を迎えるかた(賃貸借契約の期間満了日の翌日が住居確保給付金の受給期間内に含まれること)。ただし、住居確保給付金の不支給が決定した場合、更新料給付金も不支給となります。
- 市内に居住していること
- 生活保護を受給していないこと
- 申請者等のいずれもが暴力団員ではないこと、また受給期間中においても暴力団員にならないこと
- 過去に申請者及び世帯員が当該住居契約更新料給付金を受けたことがないこと
支給額
支給決定された住居確保給付金の月額と同額(1カ月分)又は更新料のいずれか少ない額。
世帯員数 | 支給額(6人世帯以上も規定あり) |
---|---|
1人 | 53,700円 |
2人 | 64,000円 |
3人 | 69,800円 |
4人 | 69,800円 |
5人 | 69,800円 |
申請期限
賃貸借契約更新日の属する月の前月の末日までに、公益財団法人武蔵野市福祉公社(自立相談支援機関)へ申し込み。
- 賃貸借契約更新日は、賃貸借契約の期間満了日の翌日とし、その更新日が現に受給中の住居確保給付金の支給期間に属することが必要。
支給方法
貸主(その委託業者)へ口座振込み。申請月の翌月以降の支給となる場合があります。
お問い合わせ
健康福祉部生活福祉課生活相談係
住所:武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1254
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 生活福祉課生活相談係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1254 ファクス番号:0422-51-9214
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