大気汚染医療費助成
次にあげるいずれかの疾病で、要件をすべて満たすかたは東京都より医療費の助成があります。
(注)詳しくは健康課へお問い合わせください。
疾病
- 気管支ぜん息
- 慢性気管支炎
- ぜん息性気管支炎
- 肺気しゅ
- 1から4に係る疾病の続発症
対象要件
- 18歳未満のかた
- 都内に1年(3歳未満は6カ月)以上在住しているかた
- 健康保険に加入しているかた(被扶養者を含む)
- 申請日以降喫煙しないかた
助成する範囲
医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療に要した医療費のうち、保険適用後の自己負担額について助成します。
他の法令等の規定により給付が行われる場合は、その額を控除した後の自己負担額を助成します。
申請の受付
申請書類は健康課(保健センター)で配布・受付をしています。
新規申請に必要な書類
- 認定申請書(申請日前1カ月以内に作成されたもの)
- 主治医診療報告書(申請日前3カ月以内に作成されたもの)
- 健康・生活環境に関する質問票(任意提出)
- 住民票
(患者の氏名、生年月日、性別、住所、住民となった年月日が記載されているもので、申請日前1カ月以内に作成されたもの) - 健康保険証の写し
- 胸部エックス線フィルム
(気管支ぜん息で申請する場合は、検査は必要ですがフィルムの提出は不要です。気管支ぜん息以外で申請する方は申請日前3カ月以内に撮影したものが必要です)
新規申請の際の注意事項
本制度は平成27年4月1日から改正され、18歳以上のかたの新規申請が平成27年3月31日で終了いたしました。
そのため、平成27年4月1日から18歳以上の新規の認定は行っていません。
提出された申請書類に基づき、各地域ごとに書類審査・認定審査会での審査を経て、認定または非認定の決定が行われます。
更新申請の手続き
更新申請をされる場合は、以下東京都保健医療局のサイトより詳細をご確認ください。
保険証廃止に伴う「大気汚染医療費助成制度」の申請等の変更について
法律の改正に伴い、令和6年12月2日以降、従来の健康保険証が廃止されます。
大気汚染医療費助成制度においては、健康保険等への加入が要件となっているため、申請等の際に保険証の写しをご提出いただいているところですが、保険証廃止後は、申請の際にご提出いただくものが変わります。
詳しくは、東京都保健医療局のホームページをご確認ください。
関連情報リンク
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康課 管理係
〒180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町4-8-10 武蔵野市立保健センター1階
電話番号:0422-51-7004 ファクス番号:0422-51-9297
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。