冷媒(フロンガス等)を使用している家電商品の処分について

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ページ番号1032743  掲載日 2021年6月1日

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冷媒(フロンガス等)を使用している家電製品の処分について

家庭用の除湿機、冷風扇、冷水器、除湿機能付き空気清浄機などの製品は、一部の機種において冷媒に
フロン類が使用されているものがあります。

フロン類を使用している家電製品については、市では収集することができません。
クリーンセンターへの持ち込みも行っておりません。

製造メーカーや販売店にお問い合わせいただくか、フロン類充填回収業者(ページ下部関連リンク参照)
にご相談ください。(フロン類充填回収業者には、家庭用製品を取り扱いをしていない業者もあります。)

ただし、フロン類充填回収業者に依頼してフロン類を取り除いた場合、回収証明書などの写しを当該家電
製品に貼り付けていただければ、粗大ごみとしてお申込みいただけます。

フロン類使用の見分け方

フロン類使用の見分け方の写真

(銘板記載の一例)

フロン類を使用しているかの確認は、機器の側面または背面に貼付してある銘板(機器の名称や形式が書いてあるシール)や取扱説明書の機器仕様書等をご覧ください。

製造年によってはフロンガスが使用されていても記載のないものがあります。
判断が難しい場合は、製造メーカーにお問い合わせください。 

フロン類使用時の表記

  • 冷媒ガス
  • フロンガス
  • R-12、R-134a、R-22等(Rで始まるもの)
  • HFC-134a等
  • HCFC-22等
  • CFC-12等

と記載されていることが多いです。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 ごみ総合対策課
〒180-0012 東京都武蔵野市緑町3-1-5
電話番号:0422-60-1802 ファクス番号:0422-51-9950
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。