寄附 よくある質問

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ページ番号1025975  更新日 2020年4月29日

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質問住民税の寄附金税額控除を受けるためにはどのような手続きが必要ですか

回答

ふるさと納税ワンストップ特例を申請したかたの場合

平成27年4月1日以降に行ったふるさと納税について、ふるさと納税をした自治体にふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出した場合、申告をする必要はありません。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、ワンストップ特例制度の適用を受けることができません。

  1. 所得税の確定申告書の提出を要するかた
  2. 確定申告書または市民税・都民税申告書を提出したかた
  3. 申告特例申請書を提出した都道府県・市区町村の数が5を超えるかた
  4. 申告特例申請書又は申告特例申請事項変更届出書に記載した市区町村と寄附した年の翌年の1月1日にお住まいの市区町村が異なるかた

ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象ではないかた及びふるさと納税ワンストップ特例を申請しないかたの場合

寄附先が発行した領収書(原本)などを申告書に添付して、申告を行う必要があります。
寄附を行った年分の所得税の確定申告を行うかたは、住民税の申告は不要です。
所得税の確定申告を行う場合は、確定申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」の寄附金税額控除欄を必ず記入してください。

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財務部 市民税課市民税係
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