国民年金 よくある質問

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ページ番号1052288  掲載日 2025年10月22日

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質問国外に転出します。必要な手続きはありますか。

回答

国民年金の第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生等)が国外に転出する場合は、原則国民年金のお手続きは不要です。

市民課や市政センターで国外への転出届出をすると、国外転出日の翌日に国民年金第1号被保険者の資格が喪失されます。国民年金の保険料を口座振替やクレジットカードにより納付している場合の停止手続き、すでにまとめて納付(前納)している場合の還付手続きについては、武蔵野年金事務所(0422-56-1411)にお問い合わせください。

日本国籍の20歳以上65歳未満の方であれば、申出により国民年金の任意加入制度を利用することができます。任意加入には手続きが必要です。

(注意)出国予定以後の保険料を納付している方も、出国前に任意加入の手続きをしないと、後日保険料が還付となります。

 

詳細は下記日本年金機構のホームページをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

武蔵野市役所 健康福祉部 保険年金課国保年金係 国民年金担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1837 ファクス番号:0422-51-9301
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