ごみを市の収集に出す事業所のかた

このページの情報をXでポストできます

ページ番号1004842  更新日 2023年5月11日

印刷 大きな文字で印刷

お店や会社などの事業活動に伴い排出されるごみの出しかた

事業者のかたがごみを市の収集に出すには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

  1. 排出量が1日に平均して10キログラム以下であること
  2. 建物の敷地内にごみを出せること
    本市ではごみの戸別収集を実施しています。道路上にごみを出すことはできません。
  3. 収集日当日の朝午前9時までにごみを出せること

すべての条件を満たす場合は、市役所ごみ総合対策課ごみ減量推進係(電話番号:0422-60-1802)までご連絡のうえ、ごみ収集届出書の提出をお願いします。

事業系ごみの有料化について

本市では平成9年度から以下の目的で事業系ごみの有料化を実施しています。

  1. 事業者の廃棄物処理責任原則の徹底
  2. 事業系ごみの減量・資源化
  3. 排出者間の負担の公平性の確保

事業系ごみの排出ルール

事業系有料ごみ処理袋を購入してください。

市内のコンビニ、スーパーなど約150カ所で販売しています。販売店は下記の「有料ごみ処理袋・粗大ごみ処理券取扱店」のページをご覧ください。

店舗や事務所などの事業活動で生じた粗大ごみは収集できません。

事業系有料ごみ処理袋は、排出するごみの種類と量に応じてご購入ください。

事業系有料ごみ処理袋の種類と価格

  • 大(45リットル相当)10枚1組 2,500円
  • 小(20リットル相当)10枚1組 1,100円
    (注)燃やすごみ、燃やさないごみ共通です。中身を分別し、所定の曜日にお出しください。
  • 資源物用(30リットル相当)10枚1組 300円
    (注)資源物もすべて有料となります

種類ごとにまとめてお出しください。

「分別方法」は家庭ごみと同じです。

ごみは種類ごとにまとめて出してください。

ごみ袋には必ず事業所名をお書きください。

排出したごみに対する処理責任を明確にするため、事業系有料ごみ処理袋にお店の屋号や事業所名を必ず記入してください。

事業系ごみと家庭ごみを分けてください。

お店と住まいが一緒の場合は、事業活動から生じた事業系ごみと生活から生じた家庭ごみを必ず分けて出してください。
市では家庭ごみ収集業者と連携して、事業系ごみを家庭系ごみとして排出している事業所の指導強化を実施し適正排出率の向上を図っています。

古紙は民間回収をご利用ください。

段ボール、新聞、雑誌などの紙類で、資源物用の袋に入りきらなかったり、多量の場合は、民間回収をご利用ください。

(注意)紙等の資源物は、武蔵野市資源回収事業協同組合にご相談ください。(民間の回収業者です。)

電話番号:0422-55-5760 ファクス番号:0422-55-5820

(注意)収集日が市の収集とは異なります。

上記の方法によらない事業所のかた

ごみの排出量が一日平均10キログラムを超える事業所は、ごみを自らの責任で自己処理するか、市が許可した一般廃棄物処理業許可業者へ依頼して処理してください。
詳細は下記の「ごみを民間の許可業者に委託する事業所のかた」のページをご覧ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページについてご意見をお聞かせください


このページに関するお問い合わせ

環境部 ごみ総合対策課ごみ減量推進係
〒180-0012 東京都武蔵野市緑町3-1-5
電話番号:0422-60-1802 ファクス番号:0422-51-9950
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。