資源ごみの持ち去りは禁止です

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ページ番号1004794  更新日 2016年7月29日

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平成23年4月1日に、資源ごみの無断持ち去りを禁止する条例の規定を施行しました。この条例により、ごみを出す人の許可のない勝手な持ち去りは、明らかな禁止行為となります。

資源ごみの無断持ち去りは条例違反です

近年、資源ごみ(古紙など)について、個人の敷地や集団回収の集積所から、指定された収集業者以外が持ち去る事例が多発しています。

持ち去り行為は、集団回収団体の補助金や市の歳入の損失につながるだけでなく、無断で個人の敷地内に立ち入ることは不法侵入となります。これは、地域コミュニティの安全・安心や市民活動を脅かすものです。

市では、これまで持ち去りを監視するパトロールを行うなど、対策に努めてきましたが、このような行為が無くなっていないのが現状です。

これらの問題を受けて、平成23年4月1日に、資源ごみの無断持ち去りを禁止する条例の規定を施行しました。この条例により、ごみを出す人の許可のない勝手な持ち去りは、明らかな禁止行為となります。

対象となる資源ごみ

  • 古紙類
  • びん
  • 古着

資源ごみを回収できる業者

  • 市指定収集業者
  • 集団回収登録業者
  • 新聞販売店回収業者

など、排出者(ごみを出す人)が認める業者

(注)持ち去りを見つけた場合は、市役所に場所・時間・車両ナンバーなどをお知らせください。パトロールを行う際の貴重な情報となります。

警告チラシをご活用ください

平成23年4月1日に資源ごみの無断持ち去りを禁止する条例の規定が施行された以降も、無断持ち去りが続いている地域があるため、警告チラシを作成いたしました。添付しておりますチラシのデータをご活用ください。

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環境部 ごみ総合対策課
〒180-0012 東京都武蔵野市緑町3-1-5
電話番号:0422-60-1802 ファクス番号:0422-51-9950
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