個人住民税が非課税になるかた


ページ番号1025183  更新日 2023年12月20日


所得割も均等割も課税されないかた(非課税)

均等割と所得割については、下記リンク「個人住民税の概要」をご覧ください。

以下に該当するかたは所得割・均等割ともに課税されません。

【参考】所得金額が135万円以下になる給与・公的年金収入金額
給与収入のみ 2,043,999円以下
公的年金収入のみ 65歳未満:2,166,667円以下

 

65歳以上:2,450,000円以下

扶養親族数には、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)も含みます。

また、武蔵野市で森林環境税(国税)が非課税となる基準は、個人住民税(市民税・都民税)均等割額が非課税となる基準と同じです。
そのため、均等割が課税されてないかたは、森林環境税も課税されません。

所得割が課税されないかた

所得割については下記リンクをご覧ください。

前年の総所得金額等(注意3)が次で計算した金額以下となるかたは、所得割が課税されません。
1 同一生計配偶者(注意2) および 扶養親族がいない場合 45万円(給与収入のみの場合、年収100万円)
2 同一生計配偶者 または 扶養親族がいる場合 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+42万円

扶養親族数には、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)も含みます。

注意1 合計所得金額

 合計所得金額とは、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等にかかる所得など)、配当所得、不動産所得などの損益通算後の「所得金額」を合計した金額(『注意3 総所得金額等』に記載した「損失の繰越控除」を適用する前の金額)のことをいいます。
 なお、土地・建物等の譲渡所得など、他の所得と分離して課税される所得も含まれます。

注意2 同一生計配偶者

 納税義務者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等に該当するものを除く)で、合計所得金額が48万円以下のかた。
 詳細については、下記リンクをご覧ください。

注意3 総所得金額等

 総所得金額等とは、合計所得金額から、以下の「損失の繰越控除」を適用した後の金額のことをいいます。
 損失の繰越控除がない場合は、合計所得金額と同額になります。

住民税のかからない所得には、主に次のようなものがあります


財務部 市民税課 市民税係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1823
ファクス番号:0422-51-9186


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