ページ番号1004601 更新日 2024年1月10日
個人の市民税と都民税はあわせて、一般的に「個人住民税」と呼ばれています。
市や都が行う行政サービス等に必要な経費を、住民の方々に税金として広く負担していただくものです。
個人住民税の課税対象は、以下のようなかたです。
課税内容は前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得金額を基準に計算されます。
武蔵野市に個人住民税を納める義務があるのは、原則としてその年の1月1日に武蔵野市に住所のあるかたです。
したがって、1月2日以降に他市へ転出した場合でも、その年度の個人住民税は武蔵野市での課税になります。(ただし、一定の要件に該当する場合は個人住民税は非課税となります。)
一方、現在武蔵野市に在住していても、その年の1月1日に他市にお住まいだったかたは他市での課税となります。
個人住民税には均等割と所得割があります。令和6年度からは、それに森林環境税(国税)を加えた合計額が年税額となります。
均等割と所得割は共に地方税法で標準税率が定められています。武蔵野市をはじめ、ほとんどの市町村は標準税率を採用しているため、住む市町村によって税額が異なることは、ほぼありません。
4,000円(市民税:3,000円 都民税:1,000円)
武蔵野市内に居住していないかたでも、市内に家屋敷(あなたや、あなたの家族が居住するための住宅)や事務所等を所有しているかたには、武蔵野市で均等割が課税される場合があります。
(注意)東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1,000円が上乗せされていましたが、こちらは令和5年度で終了しました。
所得割(注意1)は、納税義務者の前年中の所得に応じて計算された税額が課税されます。
税率は、市民税6%・都民税4%で、一般的に以下の手順で算出します。
市民税所得割額=(前年中の総所得金額−所得控除額)(注意2)×6%−調整控除額−税額控除額
都民税所得割額=(前年中の総所得金額−所得控除額)(注意2)×4%−調整控除額−税額控除額
退職所得や分離課税分などに関しては、特別の税額計算が行われます。
個人住民税所得割の計算の順序は所得税と同じですが、個人住民税はその性格から、控除や税率に次のような違いがあります。
1,000円
森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。
令和6年度から、個人住民税の均等割と合わせて年間1,000円が課税され、市民税・都民税と合わせて市が徴収します。
国に納付された森林環境税は、客観的基準によって按分され、都道府県・市町村に「森林環境譲与税」として譲与されます。本市でも森林環境譲与税を関連情報リンクのとおり活用しています。
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