ページ番号1004605 更新日 2022年10月7日
所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害、保険などによる出費があるかどうかなど、個人的な事情を考慮して、担税力に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。
所得金額については所得の種類と所得金額のページを、所得金額と所得控除額を求めた後の計算については個人住民税の計算のしかた(計算の手順)のページをご覧ください。
(申告時は証明書類添付)
あなたやあなたと生計を一にする親族で、所得が一定金額以下のものの有する一定の資産について、災害・盗難・横領により損失を生じた場合に受けられる控除です。
[控除額](差引損失額−総所得金額等×10%)と(差引損失額のうち災害関連支出の金額−5万円)とのどちらか多いほうの金額
(注意)差引損失額=損失額−保険などで補填される金額
(申告時は医療費控除の明細書を添付)
あなたやあなたと生計を一にする親族のために、あなたが医療費を支払った場合に受けられる控除です(診察費・治療費・入院費・医薬品の購入費・看護費用など)。
[控除額](医療費支払額−保険などで補てんされる金額)−(総所得金額等×5%、ただし10万円を超える場合は10万円)
(申告時はセルフメディケーション税制の明細書を添付)
健康の維持増進および疾病の予防のために一定の取組をしたかたが、特定一般用医薬品(注意1)を1万2千円以上購入した場合に受けられる控除です。
従来の医療費控除との選択適用となります。
[控除額](特定一般用医薬品購入費−保険などで補填される金額−1万2千円) (上限8万8千円)
(注意1)特定一般用医薬品等購入費とは、「医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。対象となる医薬品の多くにはパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨の識別マークがついています。
(国民年金保険料金および国民年金基金の掛金の申告時は証明書類添付)
あなたやあなたと生計を一にする親族が負担することになっている健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・国民年金保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料などの社会保険料をあなたが支払った場合に、または給与から差し引かれた場合に受けられる控除です。
[控除額]保険料支払額
(申告時は証明書類添付)
あなたが小規模企業共済や心身障害者扶養共済などの掛金を支払った場合に受けられる控除です。
[控除額]保険料支払額
(申告時は証明書類添付)
あなたやあなたと生計を一にする親族を受取人とする生命保険契約等(一般の生命保険・個人年金保険・介護医療保険)にもとづいてあなたが保険料を支払った場合に受けられる控除です。
[控除額]下記の別表1をもとに、各保険料控除について、それぞれ計算し合計します。なお、一般の生命保険料控除および個人年金保険料控除において、新契約および旧契約の両方について控除の適用を受ける場合は、2万8千円が適用限度額となります。各保険料控除の合計適用限度額は7万円です。
別表1 生命保険料控除額計算表
支払った保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料の全額 |
12,001〜32,000円 | 支払保険料×0.5+6,000円 |
32,001〜56,000円 | 支払保険料×0.25+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
支払った保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
15,001〜40,000円 | 支払保険料×0.5+7,500円 |
40,001〜70,000円 | 支払保険料×0.25+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円 |
(申告時は証明書類添付)
あなたが損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合に受けられる控除です。(下記の別表2をご覧ください)
また、従来の損害保険料控除は廃止されましたが、旧長期損害保険契約等に係る損害保険料については、経過措置として地震保険料控除の対象とすることができます。
旧長期損害保険契約等とは、以下の要件を満たすものをいいます。
(注意)1件の損害保険契約等又は1件の長期損害保険契約等が地震保険料または旧長期損害保険料のいずれにも該当するときは、選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除が受けられます。
[控除額]下記の別表2をもとに、控除額を計算します。
別表2 地震保険料控除額計算表
支払った保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
50,000円以下 | 支払保険料×2分の1 |
50,001円以上 | 25,000円 |
支払った保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
5,000円以下 | 支払保険料の全額 |
5,001円〜15,000円 | 支払保険料×2分の1+2,500円 |
15,001円以上 | 10,000円 |
支払った保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
A+B | 最高25,000円 |
あなたと生計を一にする配偶者(他の者の扶養親族・事業専従者等を除く)の前年の合計所得金額が48万円以下の場合に受けられる控除です。ただし、控除を受けるかたの前年の合計所得金額が1,000万円超の場合は配偶者控除の適用はありません。配偶者とは、法律上の配偶者をいい、内縁関係にあるかたは除きます。控除額は以下のとおりです。
<用語の定義>
同一生計配偶者
納税義務者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等に該当するものを除く)で、合計所得金額が48万円以下のかた。
控除対象配偶者
同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者。
あなたと生計を一にする配偶者(他の者の扶養親族・事業専従者等を除く)の前年の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合に受けられる控除です。ただし、あなたの前年の合計所得金額が1,000万円超の場合は配偶者特別控除の適用はありません。控除額は以下のとおりです。
あなたと生計を一にする配偶者以外の親族(他の者の扶養親族・事業専従者等を除く)の前年の合計所得金額が48万円以下の場合に受けられる控除です。親族とは、6親等内の血族および3親等内の姻族をさします。
[控除額](1人につき下記の金額となります)
あなたやあなたの同一生計配偶者または扶養親族が障害者に該当する場合に受けられる控除です。
[控除額](1人につき下記の金額となります)
【令和3年度より創設】
あなたがひとり親である場合に受けられる控除です。:30万円
ひとり親とは、現に婚姻をしていないかた、または配偶者の生死の明らかでない一定のかたのうち、次の1〜3のいずれにも当てはまるかたです。
注意1:事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるかたがいる場合(例えば、あなたが世帯主で、同じ住民票に続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」となっているかたがいる等)は、非該当となります。
なお、令和2年度まで寡夫控除の適用があったかたは、令和3年度以降はひとり親控除を受けられます。
あなたが寡婦である場合に受けられる控除です。:26万円
寡婦とは、上記のひとり親に該当しないかたで、次の1〜3のいずれにも当てはまるかたです。
注意1:事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるかたがいる場合(例えば、あなたが世帯主で、同じ住民票に続柄が「夫(未届)」となっているかたがいる等)は、非該当となります。
(申告時は証明書類添付)
あなたが、大学・高等学校等の学生、または各種学校の生徒で「一定の要件に該当する課程」を履修する場合、自己の勤労に基づく給与所得等があり、前年の合計所得金額が75万円以下で、かつ、自己の勤労によらない所得が10万円以下である場合に受けられる控除です。:26万円
あなたの合計所得金額に応じて受けられる控除です。控除額は以下のとおりです。
合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超〜2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超〜2,500万円以下 |
15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
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財務部 市民税課 市民税係
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