ページ番号1004604 更新日 2022年10月25日
収入から必要経費を差し引いたものを所得といい、住民税を計算する基礎になります。
どんなものがいくらまで必要経費として認められるかは、所得の種類により異なります。
給与や年金は決まった計算式にあてはめて必要経費に相当する額を差し引きます。
ここでは、事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得、譲渡所得、一時所得について説明しています。
(注意)所得を求めた後の計算の仕方については「個人住民税の計算のしかた」のページをご覧ください。
所得金額=収入金額−必要経費
事業所得は、営業等所得と農業所得に区別されます。
製造・小売・飲食業・建設業・サービス業などのほか、医師・弁護士・税理士・作家・外交員・大工など、自由業から生ずる収入
(必要経費) 商品の売上原価・給料賃金・固定資産の償却費などの経費
米、野菜、果樹などの栽培、農家が兼業する家畜の育成などの収入
(必要経費) 種苗・肥料・飼料費・給料賃金・租税公課・減価償却費などの経費
所得金額=収入金額−必要経費
地代・家賃・土地や建物の権利金、船舶の貸付料などの収入
(必要経費) 修繕費・火災保険料・租税公課・減価償却費・借入金の利子などの経費
所得金額=収入金額
公社債及び預貯金の利子
国内の金融機関で扱われる利子は源泉分離課税となり申告不要です。国外の銀行等に預けた預金の利子などは総合課税されます。
所得金額=収入金額−(株式等の元本の取得に要した負債の利子)
株式の配当・証券投資信託の分配金・基金利息などの所得
上場株式等の配当等については所得税、住民税が源泉徴収(特別徴収)されています。そのため総合課税以外に申告分離課税や申告不要制度を選択することができます。
給与収入から個別の必要経費を差し引くのではなく、一定の計算式に当てはめて所得を算出します。
計算式に関しては、下記の表1-1、表1-2を参照してください。
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
1円〜550,999円 | 0 |
551,000円〜1,618,999円 | 給与等の収入金額−550,000円 |
1,619,000円〜1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円〜1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円〜1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円〜1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円〜1,799,999円 | (給与等の収入金額÷4,000)(注意)×4,000×0.6+100,000円 |
1,800,000円〜3,599,999円 | (給与等の収入金額÷4,000)(注意)×4,000×0.7−80,000円 |
3,600,000円〜6,599,999円 | (給与等の収入金額÷4,000)(注意)×4,000×0.8−440,000円 |
6,600,000円〜8,499,999円 | 給与等の収入金額×0.9−1,100,000円 |
8,500,000円〜 | 給与等の収入金額−1,950,000円 |
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
1円〜650,999円 | 0円 |
651,000円〜1,618,999円 | 給与等の収入金額−650,000円 |
1,619,000円〜1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円〜1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円〜1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円〜1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円〜1,799,999円 | (給与等の収入金額÷4,000)(注意)×4,000×0.6 |
1,800,000円〜3,599,999円 | (給与等の収入金額÷4,000)(注意)×4,000×0.7−180,000円 |
3,600,000円〜6,599,999円 | (給与等の収入金額÷4,000)(注意)×4,000×0.8−540,000円 |
6,600,000円〜9,999,999円 | 給与等の収入金額×0.9−1,200,000円 |
10,000,000円〜 | 給与等の収入金額−2,200,000円 |
(注意) カッコ内は小数点以下切り捨て
国民年金・厚生年金など。
ただし、遺族年金および障害年金などは非課税所得であるため、課税されません。
個別の必要経費を差し引くのではなく、一定の計算式に当てはめて所得を算出します。
計算式に関しては、下記の表を参照してください。
所得金額=収入金額−必要経費
生命保険の満期金、シルバー人材センターの分配金、国税還付加算金等
所得金額=収入金額−必要経費(取得費・譲渡費用)−特別控除(最高50万円)
総合課税の譲渡所得は、ゴルフ会員権・骨董・貴金属等の動産の売却益等が対象です。(土地や建物等の不動産の売却益は、分離譲渡所得として区別されます)
譲渡した資産を取得してから譲渡するまでの保有期間により、短期と長期に分けられます。
短期 | 保有期間が5年以内の資産の譲渡 |
---|---|
長期 |
保有期間が5年を超える資産の譲渡 |
(注意)長期譲渡所得については、上記で計算した所得金額の2分の1が課税対象です
所得金額=収入金額−必要経費(その収入を得るために支出した金額)−特別控除(最高50万円)
(注意)一時所得については、上記で計算した所得金額の2分の1が課税対象です。
生命保険の一時金や、懸賞金等が対象です。
その他、山林・分離譲渡・退職所得については、市民税課までお問い合わせください。
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財務部 市民税課 市民税係
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