住所変更等に伴うマイナンバーカードの記載事項変更(継続利用・券面更新)手続き


ページ番号1014010  更新日 2024年2月15日


ご来庁されるかたはリンク先ページもご確認ください。

手続きについて

マイナンバーカードに記載された住所や氏名に変更があった場合、記載事項の変更が必要です。
手続きでは、内部データの書き換えおよびカード券面への印字を行います。

手続きできるかたや期限に定めがあるため、以下を確認の上で手続きしてください。
(注意)手続きには暗証番号の入力が必要です。暗証番号が不明なかたは再設定手続きが必要です。

手続きの名称について

手続きの名称は下記の表のとおりです。
手続き事由 名称
自治体を越えての住所異動に伴う手続き 継続利用
武蔵野市内での住所異動や氏名変更に伴う手続き 券面更新

受付窓口

市民課、各市政センター
(中央市政センターでの夜間窓口では受付できません。)

手続きできるかた

(注意)別世帯の代理人が手続きを行う場合は以下「代理人手続きについて」を確認してください。その場合、本人宛に照会文書を送付するため当日中に手続きが完了しません。

必要な書類

本人が来庁し手続きする場合

同世帯の代理人が来庁し手続きする場合

法定代理人(18歳未満の子の親権者や成年後見人)が来庁し手続きする場合

申請書

手続きの条件

(注意)継続利用に関しては以下の期間の定めがあります。

[画像]継続利用手続きが可能な期間(42.3KB)

前々住所地から前住所地へ転入時に継続利用の手続きを行わないまま武蔵野市へ転入した場合は、継続利用はできません。

代理人手続きについて

手続きの流れ

  1. 代理人が必要書類を持参の上、窓口で申請
  2. 市から本人住所宛に照会書を送付
  3. 受領した照会書に本人が暗証番号等の必要事項を記入し、封をして代理人に預ける
  4. 初めに申請した窓口に代理人が照会書を持参する
  5. 持参した照会書に記載された暗証番号を使用し、手続きを実施

必要書類

注意事項

照会書に記入された暗証番号が違っていた場合、当日の手続きはできません。本人住所宛に暗証番号再設定の照会書を送付し、再設定をした上での手続きとなります。

署名用電子証明書について

マイナンバーカードの記載事項に変更があった場合、署名用電子証明書は失効するため、引き続き使用するためには再度発行する必要があります。

本人または法定代理人が手続きを行う場合は、記載事項変更と同時に行うことが可能です。

本人または法定代理人以外の代理人が手続きを行う場合は、市から本人宛に送付した照会書が必要なため当日中に手続きが完了しません。

詳しくは以下のページをご覧ください。
 

同世帯の代理人が来庁し手続きする場合

同世帯の代理人が、転入・転居の届出と同時に委任状等を提出して、署名用電子証明書の発行を申請した場合は、当日中に手続きを行うことができます。

必要書類

注意事項

  1. 署名用電子証明書暗証番号(6文字以上16文字以下で英数字を組み合わせたもの)
  2. 利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
  3. 住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)

問い合わせ

武蔵野市マイナンバー専用電話
0570-001-634(ナビダイヤル)

受付時間:平日午前9時から午後5時まで
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)


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添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


市民部 市民課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1839
ファクス番号:0422-51-9287


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