ページ番号1004525 更新日 2023年2月1日
武蔵野市から他の市区町村や海外に住所を移す場合は、転出届が必要です。転出届をしていただくと、転出証明書を発行します(海外へお引っ越しの場合は転出証明書は発行しません)。転出証明書をお持ちになって新住所地で転入届をしてください。
ご来庁されるかたはリンク先ページもご確認ください。
有効なマイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちのかたは、転出届出時に特例処理が可能です。特例処理を希望されるかたはリンク先ページをご確認ください。
転出される予定日のおおむね14日前から
本人または世帯主(同一世帯員でも可。それ以外のかたの届出の場合には委任状が必要です)
国外へ転出されるかたは、下記の書類も必要となります
(注意)
市役所市民課または市政センター
平日 午前8時30分から午後5時まで
夜間窓口 月曜日・水曜日・金曜日の午後5時から午後8時まで(中央市政センターのみ)
休日窓口 第2・第4日曜日の午前9時から午後4時まで(中央市政センターのみ)
(注意) 夜間窓口で手続きをした場合、転出証明書の交付は翌平日開庁日午後1時以降となります。
郵送でも手続きできます。詳細は下記の「郵送による転出届」をご覧ください。
市民部 市民課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1839
ファクス番号:0422-51-9287
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