委任状が必要なかたへ


ページ番号1004519  更新日 2016年10月7日


証明書等交付請求・各種届出を代理人に委任する場合は、委任状が必要です。


委任状(様式)

委任状の様式をデータで用意しています。

プリントアウトしてご利用ください。

委任状の書き方

委任状を書く場合は、次のことにご注意ください。

  1. 委任するかたご自身がお書きください。
  2. 代理人(受任者)・本人(委任者)ともに、住所・氏名・生年月日・連絡先をご記入ください。
  3. 本人氏名を自署し、印鑑を押してください。
  4. 用件は、次の例を参考にして、委任する請求や届出の内容、請求する証明書等の通数を具体的にお書きください。

証明書等の交付請求を委任する例

住所変更の手続きを委任する例

注意事項

平成19年1月29日から戸籍事務のコンピュータ化を開始しました。それに伴い、戸籍謄本は「全部事項証明書」に、戸籍抄本は「個人事項証明書」に名称が変わりました。コンピュータ化された戸籍には、平成19年1月26日までに結婚や死亡などで除籍となったかたは記載されません。離婚や離縁の事項も原則として記載されません。これらの記載のある戸籍の証明が必要な場合は、「平成改製原戸籍」を請求していただくことになります。発行手数料は1通750円です。

なお、戸籍の附票も同時にコンピュータ化されました。コンピュータ化された附票には最初に改製時現在の住所が記載され、以降その後の住所の異動を記載していくことになります。発行手数料は1通につき300円です。
コンピュータ化前の住所の異動については、保存期間の5年を過ぎておりますので附票の発行ができません。


市民部 市民課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1839
ファクス番号:0422-51-9287


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