届書等情報内容証明書・届書記載事項証明書


ページ番号1017754  更新日 2024年2月16日


戸籍の届書に記載されている事項を証明したもので、原則非公開のものです。
そのため、遺族年金や簡易生命保険の受け取りなど、法令等で定められた特別な事由がある場合に限り、利害関係人のかたから請求できます。請求の際には「用途」と「提出先」を具体的に示す必要があります。
発行できる証明書の種類および請求先は、届出の時期により異なります。


届書等情報内容証明書(令和6年3月1日〜)

令和6年3月1日以降に提出(受理)されたの戸籍の届書等の内容を証明したものです。
戸籍の届書等を画像データとして処理し、証明書として発行します。

請求先は届書を提出した市区町村および事件本人の本籍地(新本籍地または原籍地)です。

届書記載事項証明書

戸籍の届出で提出(受理)された、届書等の書類の内容を証明したものです。
戸籍の届書等を複写したものを証明書として発行します。

届書等情報内容証明書では内容が不足する場合のみ発行します。
(令和6年3月1日以降は、いままでの届書記載事項証明書にかわり、原則として届書等情報内容証明書を発行します)

請求先は、下記のとおりです。

請求方法など

請求できるかた

請求は利害関係人に限ります。

取得できる場所

お持ちいただくもの

請求の際に明らかにしていただく事項

手数料

いずれも、窓口・郵送請求ともに、1通350円です。

注意事項について

令和6年2月29日までに受理した届書は、一定期間市役所に保管された後、法務局へ移管されます。
移管後は記載事項証明書は市役所では発行できなくなりますので、発行できるかを事前にお電話にてお問い合わせください。


市民部 市民課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1839
ファクス番号:0422-51-9287


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