身分証明書・独身証明書


ページ番号1004516  更新日 2019年2月5日


身分証明書と独身証明書は、武蔵野市に本籍があるかたが請求できます。


身分証明書

禁治産・準禁治産、成年後見の有無、破産の通知の有無を証明するものです。
資格取得や就職の際に必要になることがあります。
禁治産とは、心神喪失の常況にある者を保護するための後見をつけることであり、禁治産者とは現在の成年被後見人のことです。
準禁治産とは、心神耗弱者等意思能力が不十分な者や浪費者に対して、保佐人の同意なしに財産上の行為をすることを禁じたものであり、準禁治産者とは現在の被保佐人のことです。

独身証明書

独身であることを証明するものです。結婚相談所等に提出する場合があります。
日本人が外国人と外国の法律に基づいて婚姻する際に使用する証明書ではありませんのでご注意ください。

請求できるかた

身分証明書
本人(武蔵野市に本籍があるかた)、配偶者・子・父母(姻族は除く)、法定代理人

独身証明書
本人

(注意)上記以外のかたによる申請の際は委任状が必要となります。

お持ちいただくもの

取得できる場所

(注意)夜間窓口や休日窓口では、本籍地を異動してから3カ月を経過していないかたについて、即日発行することができない場合もありますので事前に市民課へお問い合わせください。

(注意)郵送による請求の場合は「証明書等の郵送による請求」ページもご覧ください。

手数料

窓口・郵送ともに1通300円です。


市民部 市民課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1839
ファクス番号:0422-51-9287


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