ページ番号1004572 更新日 2022年7月15日
集合住宅等の建物に新しく建物名称をつける場合、名称を変更する場合、名称を廃止する場合は、建物名称変更届の提出が必要です。
建物の所有者、所有者に依頼された管理会社等
該当の建物に既にお住まいのかたがいる場合、住民登録上の建物名称(方書)を新しい名称へ変更いただく必要があります。建物名称変更願届を届出されるかたは、居住者へ下記の手続きについて必ずご周知ください。
なお、建物名称変更届の届出以降に新しく当該建物にお住まいになるかたは、新しい建物名で住民登録いたします。
以下のいずれかの方法でお手続きください。なお武蔵野市に住民登録のないかたは、住民登録(住民票)における建物名称変更手続きは不要です。
建物名称変更届の「建物名称変更への居住者からの同意」欄に署名がある居住者の世帯については、市が修正します。居住者が来庁して手続きする必要はありません。
上記(1)で署名がない居住者については、後日自らが直接市役所または市政センターにて住民異動届の届出をしてください。届出できるかたは、本人または同じ世帯員です。それ以外のかたが届出する場合は、委任状が必要です。また、窓口に来られるかたの期限内で有効な本人確認資料をお持ちください。
(注意)委任状の委任事項には、「住民登録上の建物名称変更手続き」と記載してください。
住民登録(住民票)上の建物名称が変更された場合、国民健康保険証や医療証等の住所変更手続きが必要となる場合があります。事前に各機関にお問い合わせのうえ、市役所または市政センターにてお手続きください。
1から3に関する手続きは、市民課へお問い合わせください。4に関する手続きは、下記リンク先へお問い合わせください。
市役所以外でも、勤務先、金融機関、運転免許証、不動産登記、郵便局、電気・ガス・水道会社等の住所変更手続きが必要になる場合があります。これらの手続きは、ご自身で行っていただく必要があります。
建物の新築・増改築・建て替えをされた場合は、「建物名称変更届」ではなく「住居表示を必要とする建物等の新築届」をご提出ください。
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市民部 市民課
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電話番号:0422-60-1839
ファクス番号:0422-51-9287
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